海外在住のオーナーから借りる時の注意点!

2024-11-28

知識

ここ数年、外国人労働者が増え街でも様々な国籍の方を見かけます。
最近では働くインド人を多く見かけますが、不動産に関して相変わらず中国人の購入者様が増えています。
日本の不動産所有者の〇%までなど、国で何か定めないと、このままでは実質の植民地状態にならないか心配です...

そんな外国人オーナーから不動産を借りる時に気を付けなければいけないのは、【源泉徴収税】です!
実は、オーナーが海外転勤で一時的に部屋を貸し出す場合や、海外在住のオーナーが所有する物件の場合、借りる側が税金を支払う(源泉徴収を行う)必要があります!

もし仲介業者や管理会社からの案内がなければ、一般の方からすると見落とす可能性大だと思います!
過去にニュースで見たのですが、仲介業者や管理会社からそういった説明がなく満額で賃料を支払ってた借主様宛に、100万円以上の納税通知書が突然来てビックリみたいなことがあったようです...
(仮に賃料が契約上の家賃が10万円だとしても、実際に支払う家賃は、税率20.42%の2万420円を差し引いた7万9580円となります。)

管理会社が一括で借上げして「転貸」という形でしたら、管理会社が源泉徴収をするので、借主様に影響はありません。
オーナーが外国人でその方を貸主として家を借りる際には、最新の建物登記情報を仲介業者様または管理会社様に見たいとお願いしてみてください。
そして、重要事項説明を受ける際にその説明があるかどうか必ず確認してください!





最後に...


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