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不動産相続

空き家売却なら東住吉区 不動産の窓口へお任せください!地域密着!親切・丁寧な対応!依頼者の利益を最優先にしたご提案と多数の実績

こんなお悩みありませんか? WORRIES

  • 相続人が所在不明で遺産分割協議がまったく進まない

    相続人が所在不明で遺産分割
    協議がまったく進まない

  • 実家を相続したが活用方法が決まらない

    実家を相続したが
    活用方法が決まらない

  • 相続手続きが煩雑で何から始めていいか不明

    相続手続きが煩雑で
    何から始めていいか不明

  • 税金の負担が不安(固定資産税や譲渡所得税)

    税金の負担が不安
    (固定資産税や譲渡所得税)

東住吉区 不動産の窓口へお任せください! LEAVE IT TO INTELLIGENCE

  • 地域密着と豊富な相続実績

    地域密着と豊富な相続実績

    代表の伊勢本は、東住吉区・阿倍野区を中心に20年近く不動産業に携わってきました。相続に関するご相談も数多く寄せられ、複雑な不動産にも対応してきた実績があります。他社では断られるような案件でも柔軟な対応が可能です。「売れるかわからない」と諦めかけていた物件でも、最適な活用法や売却戦略をご提案できるのが、地域密着型である弊社の強みです。

  • お客様目線で考える柔軟な提案力

    お客様目線で考える柔軟な提案力

    弊社は、不動産を「売ること」をゴールにしていません。どんなご相談も、まずはじっくりとお話を伺うことから始めます。感情の行き違いや意見の対立がある場合も第三者として冷静に間に入り、納得のいく形に導けるよう努めます。お客様の味方として、誠実に、正面から向き合う。それが、私たちの信条です。

  • 専門家との連携による安心の体制

    専門家との連携による安心の体制

    相続不動産には、専門的な判断を要する課題がつきものです。弊社では、司法書士・弁護士・公認会計士・土地家屋調査士といった各分野の専門家と長年にわたる連携体制を築いており、ワンストップでのサポートが可能です。「こんなこと相談していいのかな」と迷う内容でも構いません。複数の問題が絡む複雑な相続案件も、安心してお任せください。

お気軽にご相談ください!

営業時間:9:00~19:00

定休日:毎週水曜日、GW、夏季休暇、年末年始

相続後やるべきこと WHAT TO DO

下記を意識しましょう!

  • 矢印

    相続登記の手続きを行い、不動産の名義を変更する

  • 矢印

    固定資産税や維持管理費などのコストを把握する

  • 矢印

    空き家となる場合は、今後の管理や活用方法を検討する

  • 矢印

    不要であれば早めの売却や処分も視野に入れる

  • 矢印

    共有者がいる場合は、今後の方針について話し合いをする

  • 矢印

    相続税の申告・納付が必要かどうか確認する

相続が発生すると、感情的な整理と同時に、さまざまな手続きが必要となります。とくに不動産はそのまま放置してしまうと、管理費用や税金が継続的に発生するため、早期に方向性を決めて動き出すことが大切です。ご不明な点があれば、まずはお気軽にご相談ください。

相続不動産を売却する流れ FLOW

  1. STEP1:相続人の確定と調査

    まずは法定相続人を調査し、誰が相続の権利を持っているのかを明確にします。戸籍の収集や家系図の確認が必要です。

  2. STEP2:遺産分割協議

    相続人全員で不動産を誰が相続するか、どのように分けるかなどを話し合い、合意内容を「遺産分割協議書」にまとめます。

  3. STEP3:相続登記の手続き

    遺産分割協議後、法務局で不動産の相続登記を行います。この登記が完了していないと売却ができません。

  4. STEP4:売却活動

    相続登記完了後、お客様のご希望やご状況を踏まえたうえで、売却方法を決定いたします。査定や媒介契約を結び、買主様を探し始めます。

  5. STEP5:売却完了と現金の分配

    売却代金を受け取った後、必要経費や税金を差し引き、相続人で公平に現金を分配します。専門家の助言も活用しましょう。

相続不動産を売却するときに知っておきたい特例制度 SPECIAL SYSTEM

区分 名称 適用要件 控除額や内容
相続空き家の売却 被相続人の居住用財産
に係る譲渡所得の特別
控除
被相続人が居住してい
た家屋など
譲渡所得から
最高3,000万円まで控除
自宅として住んでいた
不動産の売却
3,000万円の特別控除 ご自身が自宅として使
用していたことなど
譲渡所得から
最高3,000万円まで控除
相続財産の譲渡 取得費加算の特例 相続により財産を取得
した者であることなど
一定金額を譲渡資産の
取得費に加算できる

お気軽にご相談ください!

営業時間:9:00~19:00

定休日:毎週水曜日、GW、夏季休暇、年末年始

相続不動産売却のよくある質問 FAQ

  • 相続した実家が空き家のまま。どうすればいいですか?
    相続した不動産を放置していると、固定資産税の負担や老朽化による近隣トラブルの原因になることもあります。「どう活用してよいかわからない」という方は、まずはご相談ください。弊社では、相続不動産の売却や賃貸運用、解体による土地活用まで、幅広くご提案可能です。状態を確認し、最適な選択肢を一緒に見つけてまいります。弊社では自社で解体業もしており、管理や賃貸仲介までワンストップで解決できます。
  • 相続人同士で話がまとまらず、売却が進みません
  • 税金の負担が心配ですが、特例などは使えますか?

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