相続に影響する「養子縁組」とは?メリットや注意点についても解説

2024-08-13

相続

相続に影響する「養子縁組」とは?メリットや注意点についても解説

この記事のハイライト
●養子縁組をすると養子に実子と同等の相続権を与えられる
●法定相続人が増えることで相続税を抑える効果がある
●養子縁組は相続争いの元になる可能性が高いため注意が必要

最近は、終活として財産や身の回りの整理をおこなう方が増えています。
財産は基本、法定相続人である「実子」が相続することになりますが、「養子縁組」によって、実子以外にも相続権を与えることが可能です。
今回は、相続に影響する「養子縁組」とはなにか、相続対策として養子縁組をするメリットや、知っておくべき注意点について解説します。
大阪府大阪市東住吉区で相続を控えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

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相続に影響する「養子縁組」とは

相続に影響する「養子縁組」とは

「養子縁組」というと、身寄りのない子どもを引き取る、また、跡継ぎがいない方が養子を迎える、といった状況をイメージされる方も多いのではないでしょうか。
養子縁組をすると、戸籍上親子関係になるため、相続にも影響してきます。
ご自身の財産を引き継がせたい方がいる場合、養子縁組は有効な手段ですが、概要をしっかり理解したうえで検討することが大切です。
そこでまずは、養子縁組とはなにか、養子縁組をすると相続にどう影響するのか、また養子縁組の代表的なパターンについて解説します。

養子縁組とは

養子縁組とは、血縁関係にない「養親」と「養子」のあいだに、法律上の親子関係を成立させる制度です。
養子縁組をすると、養子は養親の財産の相続権を持つことになります。
養親に実子がいる場合、養子は実子と同等の扱いになります。
つまり、養子縁組をすることによって、養子は実子と同じ割合で財産を相続できるようになるのです。

養子縁組には2種類ある

養子縁組には、以下の2種類があります。
普通養子縁組
普通養子縁組とは、養子が実親との親子関係を存続したまま、養親とも親子関係を成立させる養子縁組です。
両方の親子関係が存在するため、養子は、養親と実親の両方の相続権を持つことになります。
主に、家系の存続を目的としており、相続対策として利用するケースもあります。
特別養子縁組
特別養子縁組とは、子どもと実親との親子関係を断ち切り、養親と親子関係を成立させる養子縁組です。
実親との親子関係は終了するため、実親の相続権はなくなります。
主に、子どもの福祉を目的としており、普通養子縁組より厳しい要件が設けられています。
いずれの養子縁組でも、養子の相続権は養親の実子と同等です。

養子縁組の代表的なパターン

相続対策として養子縁組をするのは、普通養子縁組であることを先述しましたが、具体的には以下のようなパターンが考えられます。
孫との養子縁組
孫にも子どもと同じだけ財産を引き継がせたいというケースは、少なくありません。
孫に財産を譲りたい場合、生前贈与という選択肢もありますが、その場合、年間110万円という非課税枠内でおこなう必要があります。
まとまった金額や、不動産などを相続させたい場合には、養子縁組をして相続権を与えるほうが良いケースもあるのです。
子の配偶者との養子縁組
子の配偶者が身の回りの世話をしてくれているご家庭も多いでしょう。
しかし、子の配偶者には相続権がありません。
自分の生活をサポートしてくれている子の配偶者にも財産を渡したい場合は、養子縁組をすることで可能になります。
再婚相手の連れ子との養子縁組
再婚相手に連れ子とは、法律上の親子関係はありません。
連れ子に財産を渡すために、養子縁組をするケースも多く見られます。

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相続対策として「養子縁組」をするメリット

相続対策として「養子縁組」をするメリット

普通養子縁組は、相続対策として利用するケースがあることを前章で解説しましたが、単に財産を引き継がせるという目的以外に、いくつかメリットがあります。
そこで次に、養子縁組をして相続をおこなう具体的なメリットについて解説します。

メリット1:基礎控除額を増やせる

財産を相続すると、相続した方には相続税が課されます。
相続税には、基礎控除額が設けられており、基礎控除額を超えなければ、相続税はかかりません。
相続税の基礎控除額は、以下の計算式で算出します。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
養子縁組をすると、養子も子と同じ扱いになり、法定相続人が増えます。
上記の計算式からもわかるように、法定相続人の数が多いほど、基礎控除額が増えるため、相続税を抑えられるというメリットがあるのです。

メリット2:非課税限度額が上がる

生命保険金や死亡退職金には非課税限度額があり、それを超えた分に対して相続税が課されます。
これらの非課税限度額は、以下のように計算します。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
相続税の基礎控除額と同様に、法定相続人の数が増えれば、非課税限度額が上がります。
つまり、生命保険金や死亡退職金についても、養子縁組が相続税対策となるのです。

メリット3:養子の立場を保証できる

前章で解説したパターンのように、子の配偶者や孫、再婚相手の連れ子などは、養子縁組をしていなければ、本来相続権がありません。
養子縁組をすれば、相続人としての立場を持たせることができ、子と同等の財産を相続できます。
自分が亡くなったあと財産を渡すことで、養子の生活を守れる点もメリットの1つです。

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相続対策として「養子縁組」をする場合の注意点

相続対策として「養子縁組」をする場合の注意点

法定相続人以外の方にも財産を引き継がせることができる点や、相続税を抑えられる点が、養子縁組のメリットです。
実際に養子縁組をおこなうにあたって、注意すべき点があれば、知っておきたいですよね。
そこで最後に、相続対策として養子縁組をするうえで、知っておくべき注意点について解説します。

注意点1:相続争いが起こる可能性がある

養子縁組によって、養子が実子と同じ扱いになると、基礎控除額が増える点はメリットです。
しかし、遺産をわける人数が増えれば、当然のことながら1人当たりの相続額が減ります。
つまり、実子にとっては、本来ならば相続できるはずだった財産が減ってしまうわけです。
このことを不満に思う実子は少なくないでしょう。
したがって、養子縁組をすることで、子どもたちのあいだで相続税争いになる可能性は高いです。

注意点2:孫の相続税額が2割加算となる

相続は、親から子へ相続するのが基本であり、子が亡くなっている場合はその孫へと、相続の順位が定められています。
しかし、子が生存していて孫にも財産を引き継がせる場合は、その孫に課される相続税が2割加算されるというルールがあります。
孫と養子縁組をすれば、子と同等の財産を引き継がせることが可能です。
しかし、孫にかかる相続税は子より多いということを頭に入れておく必要があります。

注意点3:養子縁組が否認されることもある

相続税を抑えるためだけに養子縁組をしたと判断されると、否認される場合があります。
その場合は、相続税の申告のやり直しや、追徴課税を求められる可能性があるため、注意が必要です。
どのような基準で否認されるのかについてはわかりませんが、相続が発生する直前の手続きは控えたほうが良いでしょう。

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まとめ

法定相続人以外の方に財産を引き継がせたい場合は、養子縁組をすることで、実子と同等の相続権を与えられます。
養子縁組によって法定相続人が増えれば、相続税の基礎控除額や、生命保険金などの非課税限度額が増えるため、相続税を抑えられる点がメリットです。
しかし、相続争いが起こる可能性や、孫の場合は相続税が2割加算されることなど注意点もあるため、それらをふまえて考慮することが大切です。
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