2024-08-27
親や親族から遺産を相続すると、相続した方に相続税が課されます。
この相続税について、遺産を受け取った方によって、相続税額が二割加算されることをご存じでしょうか。
そこで今回は、相続税額の二割加算とはなにか、その概要や計算方法、注意点について解説します。
大阪府大阪市東住吉区で遺産を相続した方は、ぜひ参考にしてみてください。
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まずは、相続税額の二割加算とはどういうことなのか、制度の概要や理由、対象者について解説します。
被相続人が所有していた財産を相続や遺贈などによって取得した場合、取得した財産に対して相続税を納めなければなりません。
そして同じ遺産相続でも、被相続人と相続人の関係性により、相続税額が二割加算される場合があります。
そもそも、遺産相続には、優先順位が定められています。
まず第1位順位の方が相続人となり、その方がすでに亡くなっている場合は第2位順位の方、第2位順位の方がいなければ第3位順位の方といったように相続権が移るのが基本です。
しかし、第1位順位の方が存命していても、そのほかの順位の方が相続するケースもあります。
その場合に、相続税額の二割を上乗せして税金が課されるのです。
これを、相続税額の二割加算といいます。
なぜこのようなルールが定められているのか、その理由や具体的な対象者について解説します。
たとえば、孫に財産を譲るケースで考えてみましょう。
被相続人の孫は第2位順位です。
本来であれば、被相続人の遺産を第1位順位の子が相続するため、このときに相続税が発生します。
そして、子が亡くなったときに、その子(被相続人の孫)が遺産を相続し、相続税を納めるのが基本です。
しかし、被相続人から直接孫に譲る場合、相続順位を1回飛ばすことになるため、本来発生する相続税額が減ってしまいます。
そうなると、順位どおりに相続し、相続税を納める方との不公平が生じます。
そこで、公平な相続税の負担を図るため、順位を飛ばして相続した方に対して、相続税額が二割加算されるのです。
相続税額が二割加算となる対象者は、「被相続人の一親等の血族ではない方」です。
被相続人の一親等の血族とは、配偶者・子・父母を指します。
つまり、それ以外の方が二割加算の対象者となります。
具体的には、以下の方です。
血縁関係になくても、養子縁組の手続きをした場合、養子は子と同じ扱いになるため、二割加算の対象にはなりません。
しかし、孫と養子縁組をしても、被相続人の子が存命中は二割加算の対象者となります。
なお、被相続人の子が亡くなり、相続順位どおりに孫が「代襲相続人」になった場合は、二割加算の対象外です。
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次に、相続税を計算する際の流れや、相続税額が二割加算となる場合の計算方法、加算される金額について解説します。
まずは、どのように相続税を計算するのか、流れについて確認しておきましょう。
相続税額は、以下のような流れで計算します。
課税遺産総額を計算する
まず、相続の対象となる遺産の総額を計算します。
相続税には以下のように基礎控除額が設けられており、遺産総額から基礎控除額を差し引いた金額が、課税遺産総額となります。
基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。
たとえば、遺産総額が1億円だった場合、この1億円に相続税が課されるわけではありません。
法定相続人が配偶者と子1人、養子となった孫1人の合計3人であれば「3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円」を1億円から差し引き、残った5,200万円が課税遺産総額となります。
相続税の総額を計算する
次に、それぞれの法定相続分で分割した相続税額を計算します。
上記のケースでの法定相続分は、配偶者が1/2、残りの1/2は子と孫で平等に分割するため、1/4ずつです。
そして、法定相続分で分割した相続税額を合計し、相続税の総額を計算します。
各相続人の相続税額を計算する
遺産相続は、法定相続分で分割するとは限りません。
そこで、各相続人が実際に相続した割合に沿って、相続税の総額を按分し、各相続人の相続税額を計算します。
二割加算の対象となる場合、相続税額に加算される金額は、以下のように、相続税額に対して20%を乗じて計算します。
加算される金額=相続人の相続税額×20%
たとえば、被相続人の子と、養子となった孫が同じように遺産分割をおこない、相続税が200万円ずつ課されるとします。
この場合、孫については、相続税額の二割加算が適用されます。
200万円×20%=40万円が加算されることになるため、孫は子より40万円多く相続税を納めなければならないのです。
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最後に、相続税額の二割加算に関して、知っておくべき注意点について解説します。
相続税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に、申告・納税しなければなりません。
二割加算の対象者であるにも関わらず、加算せずに申告をした場合、ペナルティとして加算税・延滞税が課される可能性があります。
したがって、二割加算の対象者は、忘れずに加算した金額を申告しましょう。
孫に、子と同等の相続権を与えたいというケースは少なくありません。
その場合、孫と養子縁組をすることで、遺産を譲ることができます。
しかし、先述のとおり、子が存命中に孫が遺産を相続すると、孫の相続税額が加算されます。
このことを理解したうえで養子縁組をしないと、孫の負担が大きくなるため注意が必要です。
相続は、現金や預貯金、不動産といったプラスの財産だけが対象ではなく、借金や未払いの税金などマイナスの財産も対象です。
マイナスの財産がプラスの財産より多い場合、相続放棄という選択肢もあります。
しかし、相続放棄を選択しても、生命保険金や死亡退職金の受取人となっている場合、被相続人が所有していた財産ではないものの、相続財産とみなされます。
被相続人の財産を放棄しても、受け取った生命保険金や死亡退職金は、相続税の課税対象です。
1親等の血族が相続放棄をしても二割加算されることはありませんが、代襲相続した孫は二割加算の対象になります。
相続税は、現金一括での納付が原則です。
たとえば、相続した財産が不動産のみだったとしても、相続税を納めるための現金を準備しなければなりません。
二割加算の対象者であれば、負担額も大きくなります。
したがって、不動産を相続した場合、将来活用する予定がないのであれば、早めに売却して現金化することをおすすめします。
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相続税は、遺産を相続した方によって、税額が二割加算されるというルールがあります。
とくに、相続人の子が存命中に、養子縁組をした孫が相続した場合、二割加算の対象者となり、納税の負担が大きくなります。
また、二割加算せずに申告するとペナルティとして、さらに税金が加算されるため、注意が必要です。
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