不動産の相続によって発生する税金とは?税額の計算方法や税金対策も解説!

2023-10-07

相続

不動産の相続によって発生する税金とは?税額の計算方法や税金対策も解説!

この記事のハイライト
●不動産を相続すると登録免許税と相続税が発生する可能性がある
●登録免許税と相続税は計算方法を知っていると税額の目安がわかる
●相続税には節税につながる控除や制度が設けられている

不動産を相続すると、2種類の税金を課される可能性があります。
場合によっては高額になることがあるので、注意しなくてはなりません。
そこで今回は、大阪府大阪市東住吉区で不動産を相続する可能性のある方に向けて、相続の際にかかる2種類の税金について解説します。
税額の計算方法や税金対策も解説しますので、ぜひご参考にしてください。

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不動産の相続によって発生する税金とは①2種類の税金の概要

不動産の相続によって発生する税金とは①2種類の税金の概要

相続によって、被相続人が所有していた不動産を受け継いだときは、2種類の税金が発生する可能性があります。
2種類の税金のうち、「登録免許税」は必ず発生し、「相続税」は相続財産の額によって発生します。
まず、これら2種類の税金の概要を、それぞれ確認しておきましょう。

不動産の相続によって発生する税金1:登録免許税

登録免許税は、不動産の登記をする際に課される税金です。
不動産を相続したときは「相続登記」が必要になり、その手続きをする際に登録免許税が発生します。
相続登記とは、不動産の所有者を被相続人から相続人に変更する登記です。
不動産の所有者が変わったときは「所有権移転登記」が必要で、それが相続によるものである場合は相続登記と呼ばれます。
所有者が変わったのに所有権移転登記をおこなわないと、その不動産の権利を主張できず、さまざまなリスクが生じる可能性があるので、きちんと手続きをしましょう。
なお、相続登記はこれまで期限がありませんでしたが、2024年4月1日から義務化され、不動産の取得を知ってから3年以内におこなわなくてはなりません。
期限を過ぎるとペナルティを課される可能性があるので、注意しましょう。

不動産の相続によって発生する税金2:相続税

相続税には基礎控除額があり、その額を超える財産を相続した場合に課税されます。
そのため、相続人になっても、相続財産が基礎控除額を超えなければ相続税は発生しません。
基礎控除額は相続人の人数によって変わり、以下の式で計算します。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
法定相続人とは、被相続人の財産を相続する権利のある方のことです。
被相続人の配偶者は必ず法定相続人となり、そのほかの親族は「第一順位が子ども、第二順位が親、第三順位が兄弟姉妹」と定められています。
つまり、基本的に子どもがいる場合は子ども、いない場合は親、どちらもいない場合は兄弟姉妹が法定相続人になります。
たとえば、亡くなった方に配偶者と子ども2人がいる場合、法定相続人はこの3人です。
すると、基礎控除額の計算式は「3,000万円+(600万円×3人)」となり、相続財産が4,800万円を超えると相続税が課されます。
相続税が課される場合は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告と納税をしなくてはならないので、すみやかに手続きをおこないましょう。
なお、相続財産に不動産がある場合は、とくに注意が必要です。
その理由は、相続税は原則として現金で支払わなくてはならないからです。
相続税の税額によっては、現金や預金だけでは足りず、不動産を売却する必要が生じるかもしれません。
不動産の売却には、通常3か月から半年ほどかかるので、納税期限に間に合うように迅速に進めましょう。

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不動産の相続によって発生する税金とは②税額の計算方法

不動産の相続によって発生する税金とは②税額の計算方法

不動産を相続すると、2種類の税金がかかる可能性があるので、支払いに備えておいたほうが良いでしょう。
税金の計算方法を把握していると、準備するべき金額の目安がわかるので、それぞれ解説します。

登録免許税の計算方法

登録免許税の計算方法は、登記の種類によって変わるので注意しましょう。
相続登記の場合は、「不動産の固定資産税評価額×0.4%」で計算します。
固定資産税評価額は、固定資産税の納税通知書と一緒に届く課税明細書で確認できます。
ただし、固定資産評価額は3年ごとに見直されるので、最新の情報を知りたいときは、役所などで「固定資産評価証明書」を閲覧もしくは取得しましょう。
納付は原則として現金ですが、オンライン申請の場合は電子納付が可能です。

相続税の計算方法

相続税を計算する際は、始めに先述の基礎控除額を算出します。
次に相続税の課税対象額を算出して、最後に各相続人の税額を計算します。
例として、以下の設定で相続税を計算してみましょう。

  • 相続人は配偶者と子ども1人
  • 相続財産は2,400万円の預金と評価額が3,600万円の不動産
  • 配偶者が不動産、子どもが預金を相続する

この場合、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円」です。
相続財産は預金と不動産を合わせて6,000万円なので、ここから基礎控除額の4,200万円を差し引くと、相続税の課税対象額は1,800万円です。
次に、この金額を法定相続分で分けて、相続人ごとの課税対象額を求めます。
この例では、法定相続分は「配偶者2分の1、子ども2分の1」となるので、それぞれ900万円です。
相続人ごとの課税対象額がわかったら、速算表で調べた税率を乗じましょう。
速算表によると、1,000万円以下の場合は「税率10%、控除なし」なので、900万円に10%を乗じるとそれぞれ90万円になります。
最後に、全員の税額を合算して、相続割合に応じて分割します。
この場合は合算した税額が180万円で、相続割合は配偶者が60%、子どもが40%です。
そのため、納める税金は配偶者が108万円、子どもが72万円です。

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不動産の相続によって発生する税金とは③節税につながる対策

不動産の相続によって発生する税金とは③節税につながる対策

不動産を相続すると2種類の税金が発生するので、場合によっては負担が大きいこともあるでしょう。
ただし、2種類の税金のうち、相続税は対策によって節税できる可能性があります。
そこで、おもな対策を3つ挙げて、それぞれ解説します。

相続税の税金対策1:配偶者控除

被相続人の配偶者であれば、配偶者控除を受けることが可能です。
配偶者控除は配偶者の生活を守るための制度で、適用すると1億6,000万円以内、もしくは法定相続分以内の相続財産は非課税となります。
適用要件は戸籍上の配偶者であることのほかに、「相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること」「相続税の申告書を税務署に提出すること」などがあります。
つまり、配偶者控除を適用する場合でも相続税の申告は必要なので、注意しましょう。

相続税の税金対策2:住宅資金贈与制度

相続税の対策をしたいからといって、相続発生前に一定額以上の財産を相続人などへ渡すと、贈与とみなされて贈与税が課せられてしまいます。
ただし、贈与税がかからない方法はいくつかあり、住宅資金贈与制度もそのうちの1つです。
これは、父母や祖父母などの直系尊属から住宅の取得資金を受け取った場合に、一定の金額まで税金が非課税になる制度です。
適用するためには、住宅や受贈者に関する要件を満たす必要があるので、しっかりと確認しておきましょう。
なお、この制度によって贈与税が発生しない場合でも申告は必要なので、きちんと手続きをおこないましょう。

相続税の税金対策3:相次相続控除

相次相続控除は、10年以内に続けて相続が発生した場合に、相続税が減額される制度です。
相続が短期間に続けて発生すると、相続人の負担が大きいうえ、同一の財産に二重に課税されることになってしまいます。
そのため、前回の相続で相続税が発生した場合は、その税額の一部を今回の相続税から控除できます。
前回相続税が発生しなかった場合は適用対象外なので、注意しましょう。

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まとめ

不動産を相続したときに発生する可能性がある税金は、登録免許税と相続税です。
登録免許税は必ず発生する税金で、相続税は基礎控除額を超える財産を相続した場合に発生します。
相続税は対策によって節税が可能なので、利用できそうな方法を探してみましょう。
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お客様に寄り添ったご提案をさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。

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