資産の組み換えとは?相続対策になる理由と節税できる特例について解説

2024-09-24

相続

資産の組み換えとは?相続対策になる理由と節税できる特例について解説

この記事のハイライト
●資産の組み換えは収益性の向上や相続対策に有効である
●資産を組み換えることで、相続税や相続人の負担を軽減できる点が大きなメリット
●マイホームを売却する場合は控除制度を利用することで大幅な節税ができる

相続が発生すると、親が所有している資産は子どもが相続することになりますが、資産のなかには市場価値の低いものも含まれている可能性があります。
市場価値の低い資産は、「資産の組み換え」によって、メリットを得られるケースも少なくありません。
そこで今回は、資産の組み換えとはなにか、相続対策になる理由や利用できる特例制度について解説します。
大阪府大阪市東住吉区で相続を控えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

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資産の組み換えとは?概要や事例

資産の組み換えとは?概要や事例

まずは、資産の組み換えとはなにか、その概要や組み換えの事例について解説します。

資産の組み換えとは

資産の組み換えとは、所有している資産を、別の資産に交換することです。
相続で取得する不動産は、築年数が古いものが多く、相続後に所有していても、多額の修繕費がかかったり、活用できずに空き家になってしまったりなど、デメリットが生じる場合があります。
また、資産によっては、市場価格より相続税評価額が高いケースもあるでしょう。
そのような場合に、資産性の高い不動産に買い替えたり、相続税評価額の低い資産に交換したりなど、資産の組み換えをおこなうのです。
つまり、資産の組み換えは、収益性の向上や節税などを目的としている方に、おすすめの方法だといえます。

組み換えの事例

資産の組み換えには、さまざまなパターンがあります。
どのようなパターンがあるのか、具体的な事例を挙げて解説します。
事例1:不動産を購入する
現金を相続すると、その額面そのままに対して相続税が課されます。
不動産を相続した場合の相続税は、相続税評価額が基準となります。
土地の相続税評価額は時価の80%、建物の場合は時価の70%程度になるため、現金を相続するより、不動産を相続したほうが節税できるのです。
事例2:自宅を売却してマンションを購入する
家を相続しても利用する予定がなく、空き家となってしまうケースも少なくありません。
空き家は、所有しているだけで固定資産税がかかるうえに、定期的に管理をおこなう義務があります。
築年数が古い場合や、需要が低いエリアの場合、家を売却したくてもなかなか買主が見つからないかもしれません。
そのような場合、家を売却し、立地条件の良いエリアでマンションを購入する方もいらっしゃいます。
そうすることで、生活の利便性が上がるだけでなく、売却したり賃貸物件として第三者に貸したりといったこともしやすくなり、資産性が向上するのです。
事例3:土地にアパートやマンションを建てる
活用していない土地に、アパートやマンションといった収益物件を建てるケースもよくあります。
その場合は、「貸家建付地」として評価されるため、相続税評価額を減額することが可能です。
なにもない土地を家族に遺すより、収益物件を建てて遺すほうが、相続税を抑えられるだけでなく、家族の収入源となります。
したがって、土地にマンションを建てることは、土地を所有している方が相続対策のためにおこなう事例としてよく見られます。

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資産の組み換えが相続対策になる理由とは

資産の組み換えが相続対策になる理由とは

資産の組み換えは、相続対策になることを前章で解説しましたが、その理由についても具体的に知ったうえで、組み換えを検討したいですよね。
そこで次に、相続前に資産の組み換えをおこなうと良い理由について解説します。
資産の組み換えが相続対策になるのは、以下のようなメリットがあるためです。

メリット1:相続税を節税できる

前章でも解説しましたが、現金を相続するより、不動産を相続したほうが、相続税を軽減できる場合があります。
資産性の高い不動産を購入すれば、将来子どもがその不動産を売却したいと思ったときに高値での売却が望めます。
相続税の軽減、また子どもの将来のために引き継がせる資産として、資産の組み換えは有効な手段なのです。

メリット2:相続人の負担を軽減できる

築年数が古い家や、活用していない土地などを相続しても、相続人にとっては手間と維持費がかかり続ける負動産となってしまう可能性があります。
そのような資産を相続するより、現在所有している不動産を売却して、収益物件を購入したり、生活の利便性の高いエリアでマンションを購入したほうが、相続人にとってメリットがあります。
また、複数人の相続人がいる場合、不動産を売却して現金化したほうが、遺産分割がしやすいです。
遺産分割は、親族間でトラブルが起こりやすいため、現金にしておくことで1円単位まで分割できます。
つまり、遺産分割でのトラブルを防ぎ、相続人の負担を軽くすることも、資産の組み換えをおこなう理由の1つなのです。

メリット3:相続税を支払うお金を準備できる

資産性の高い不動産を購入して、相続税評価額を低くすることも資産の組み換えのメリットですが、不動産をのみを相続した場合でも、相続税は現金で納めなければなりません。
相続税を支払うお金を捻出するのが厳しい場合は、不動産を売却して現金化することで、相続人がそのお金で相続税を支払うことができます。
このように、相続対策として資産の組み換えをおこなう場合、いかに相続税を抑えるか、また相続人の負担を軽減できるかがポイントです。
ご自身が所有している資産の種類や状態や相続人の状況を考慮し、資産をどの種類に組み換えて相続するのが良いのか、家族で話し合って慎重に判断することが大切です。

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資産の組み換えで節税できる特例とは

資産の組み換えで節税できる特例とは

資産の組み換えをおこなうにあたって、税金の負担を軽くする特例がいくつか設けられています。
少しでも節税に繋がるよう、利用できる特例制度を把握して、ぜひ活用しましょう。

小規模住宅地等の特例

現金を相続するより、土地を相続したほうが相続税評価額が低いため、節税効果があることを先述しましたが、さらにその評価額を低くできる特例があります。
それが「小規模宅地等の特例」です。
この特例を利用すると、不動産の用途や限度面積に応じて、相続税評価額を最大80%まで減額できます。

3,000万円の特別控除

不動産を売却して譲渡所得(利益)を得た場合には、その譲渡所得額に対して所得税と住民税が課されます。
これらの税金は、控除制度を利用することで大幅に軽減できます。
譲渡所得税を抑えられる代表的な控除制度が、マイホームを売却した際に利用できる「3,000万円の特別控除の特例」です。
この特例を利用すると、譲渡所得から最大3,000万円の控除を受けられます。
譲渡所得は、売却価格から取得費(不動産の購入にかかった費用)と、譲渡費用(売却にかかった費用)を差し引いた利益です。
そこからさらに3,000万円の控除を受けられるため、一般的な住宅であれば、譲渡所得がゼロ以下になるケースがほとんどです。
ただし、特例を利用する場合は、税金が発生しなくても確定申告をおこなう必要があります。
確定申告の期間は、マイホームを売却した翌年の2月16日から3月15日までのあいだです。
控除を受けるために、期限に遅れないように手続きをおこないましょう。

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まとめ

資産の組み換えとは、所有している資産を別の資産に交換することです。
資産の組み換えは、生活の利便性や収益性が向上したり、相続税の節税、相続人の負担軽減など、さまざまなメリットがあります。
相続対策を目的に資産を組み換える場合は、現在所有している資産の状態や、相続人の状況などを把握し、どの資産で相続すると良いかを考えておこなうようにしましょう。
東住吉区の不動産のことならインテリジェンスへ。
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お客様に寄り添ったご提案をさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。


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