無料査定

無料相談

LINE

【2026年版】空き家の固定資産税が6倍になる理由は?相続後の放置リスクを解説

2026-05-25

空き家

空き家の固定資産税が6倍になる理由は?相続後の放置リスクを解説


この記事でわかること

  • ・空き家を持つだけで固定資産税は6倍にならない
  • ・小規模住宅用地は課税標準が6分の1
  • ・一般住宅用地は課税標準が3分の1
  • ・勧告を受けると住宅用地特例が外れる可能性
  • ・解体は税負担も含めて判断が必要

東住吉区で空き家を所有している方の中には、「空き家の固定資産税が6倍になる」と聞き、不安を感じている方もいるのではないでしょうか。 

ご安心ください。空き家を持っているだけで固定資産税が必ず6倍になるわけではありません。

しかしながら、管理不全空家等や特定空家等として勧告を受けると、土地部分の住宅用地特例が外れ、税負担が増える可能性があります。

この記事では、固定資産税が増える条件や時期、回避策を解説します。東住吉区で空き家を所有している方も、放置による税負担や管理リスクを防ぐために確認しておきましょう。 

空き家の固定資産税が6倍になる理由は?

空き家の固定資産税が6倍になる理由は?


空き家の固定資産税は、所有しているだけで自動的に6倍になるわけではありません。

問題となるのは、自治体から勧告を受けた管理不全空家等や特定空家等の敷地が、住宅用地特例の対象から外れる点です。

住宅用地特例が外れると土地部分の税負担が増える

住宅が建っている土地には、固定資産税の住宅用地特例があります。

小規模住宅用地は200㎡以下の部分について課税標準が6分の1、一般住宅用地は200㎡を超える部分について3分の1に軽減される仕組みです。

区分 固定資産税の軽減内容
小規模住宅用地 200㎡以下の部分は課税標準が6分の1に軽減
一般住宅用地 200㎡を超える部分は課税標準が3分の1に軽減

勧告を受けた管理不全空家等や特定空家等の敷地は、住宅用地特例の適用対象から除外されるため、土地部分の固定資産税負担が増える可能性があります。

つまり「固定資産税が6倍」とは、建物を含む税額全体が一律で6倍になる訳ではなく、土地部分に適用されていた軽減措置が外れることで、負担が大きくなるという内容です。

参照:国土交通省「固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置」(2026年5月18日確認)

対象になるのは管理不全空家等や特定空家等

固定資産税の増額リスクがあるのは、管理状態に問題がある空き家です。

対象となる空き家の例は以下の通りです。

  • ・建物の破損や倒壊のおそれがある空き家
  • ・ごみや害虫など衛生面の問題がある空き家
  • ・景観を大きく損なっている空き家
  • ・雑草や庭木が伸び、周辺環境に影響している空き家
  • ・放置すると特定空家等になるおそれがある空き家

令和5年の法改正では、特定空家等になる前の段階として、管理不全空家等への対応も強化されました。そのため、目立った倒壊危険が出てからではなく、管理状態が悪化し始めた段階で対応を考えることが大切です。

参照:e-Govポータル「空家等対策の推進に関する特別措置法 第13条第1項

固定資産税が増えるタイミングは勧告後

固定資産税の住宅用地特例が外れるのは、管理不全空家等や特定空家等に関して、自治体から勧告を受けた場合です。

段階を整理すると、以下のようになります。

  • 助言・指導:
    住宅用地特例はすぐには外れない
  • 勧告:住宅用地特例が外れる可能性あり
  • 命令:改善を正式に求められる
  • 行政代執行:
    改善費用を請求される場合あり

勧告を受けた後、改善されないまま固定資産税の基準日を迎えると、次年度から住宅用地特例の対象外となる可能性があります。通知が届いた場合は、内容を確認し、修繕や売却などの対応を検討しましょう。

空き家を手放して
税負担から解放されたい…

東住吉区の不動産売買に
関するご相談はこちら

空き家の固定資産税増額を回避するための対策

空き家の固定資産税増額を回避するための対策


固定資産税の増額を避けるには、空き家を放置せず、管理・修繕・売却・活用のいずれかを早めに検討することが重要です。自治体から連絡があった場合は、勧告に進む前に対応する必要があります。

定期的な管理で空き家の劣化を防ぐ

空き家を適切に管理することで、管理不全空家等や特定空家等への指定を防ぐ対策になります。具体的には、以下の作業を定期的に行いましょう。

  • ・室内の換気
  • ・排水設備の通水
  • ・敷地内の清掃
  • ・庭木や雑草の管理
  • ・郵便物の確認と整理
  • ・屋根・外壁・窓ガラスの点検

遠方に住んでいる場合や管理の時間を確保できない場合は、管理方法だけでなく、売却や活用も含めて検討するとよいでしょう。

自治体から助言や指導を受けたら早めに対応する

自治体から助言や指導を受けた場合、放置せずに改善することが重要です。

例えば、屋根や外壁の修繕、草木の撤去、敷地内の清掃などを行うことで、勧告に進む前に状況を改善できる可能性があります。

東住吉区でも空き家に関する相談窓口が設けられており、所有する空き家の利用・活用・処分に関する相談内容に応じて専門家等へつなぐと案内されています。(2026年5月18日確認)

一方で売却や買取、活用方法まで具体的に考えたい場合は地域の不動産事情に詳しい不動産会社へ相談することも大切です。

売却・賃貸・解体などの選択肢を比較する

空き家を今後使う予定がない場合、放置せずに売却や賃貸、解体を検討しましょう。

それぞれの特徴は以下の通りです。

方法 ポイント
売主 管理や税負担から
離れられる
賃貸 修繕後に収益化を
検討できる
解体 危険な建物を除けるが
税負担に注意

解体すれば倒壊や衛生面のリスクは減らせます。しかし、更地になると住宅用地特例が使えなくなる場合があるため、固定資産税の負担も含めて判断しましょう。

なお、総務省の令和5年住宅・土地統計調査では、全国の空き家数は900万戸、空き家率は13.8%と過去最高になっています。(2026年5月18日確認)

空き家対策は今後も重要性が高まると考えられるため、所有者は早めに方向性を決めることが大切です。

空き家を手放して
税負担から解放されたい…

東住吉区の不動産売買に
関するご相談はこちら

空き家の固定資産税に関するFAQ

Q1. 空き家を所有しているだけで固定資産税は6倍になる?
A1. 空き家を所有しているだけで、固定資産税が自動的に6倍になるわけではありません。

管理不全空家等や特定空家等として勧告を受け、住宅用地特例の対象外になると、土地部分の税負担が増える可能性があります。
Q2. 固定資産税が上がるのはいつから?
A2. 自治体から勧告を受けた後、改善されないまま固定資産税の基準日を迎えると、次年度から住宅用地特例の対象外となる可能性があります。

通知が届いた場合は、早めに管理・修繕・売却などの対応を検討しましょう。
Q3. 空き家を解体すれば固定資産税の増額を避けられる?
A3. 更地になると住宅用地特例が使えなくなる場合があるため、かえって固定資産税の負担が増える可能性があります。売却や活用の方針と併せて判断することが大切です。

まとめ

空き家の固定資産税は、所有しているだけで必ず6倍になるわけではありません。

ただし、管理不全空家等や特定空家等として勧告を受けると、住宅用地特例が外れ、土地部分の負担が増える可能性があります。放置せず、管理・修繕・売却・活用を早めに検討することが重要です。


最後に...


東住吉区 不動産の窓口 (株式会社インテリジェンス東住吉店)は、近鉄南大阪線「北田辺」駅前にお店を構え、東住吉区を中心に不動産売買・仲介・コンサルタント業を行っている地域密着型の不動産会社です。

東住吉区の不動産買取、不動産にまつわる相続対策や空き家・古家の再生などを得意としており、大阪市内・近畿一円お任せくださいませ!

不動産専門コンサルタントが、 さまざまなお悩みを解決するお手伝いをさせていただきます。

いつでも安心してご相談くださいませ!▶▶▶ ✉まずは無料相談する


〒546-0043 
営業部:大阪市東住吉区駒川1丁目11ー19
管理部:大阪市東住吉区駒川1丁目8-24 1階

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

06-6719-4335

営業時間
9:00~19:00
定休日
毎週水曜日、GW、夏季休暇、年末年始

関連記事