無料査定

無料相談

LINE

不動産で相続税をゼロにできる条件は?必要条件と注意点も紹介

2025-07-11

相続

不動産を相続する際、「相続税が本当にゼロにできるのか」と疑問を持つ方は多いでしょう。相続税については複雑なイメージがあり、どのような条件で税負担が発生するのか分かりづらいかもしれません。しかし、いくつかのポイントさえ押さえておけば、意外にも「相続税ゼロ」は現実的な選択肢となる場合があります。本記事では、不動産の相続税をゼロにするための条件や具体的な方法について、基本から分かりやすく解説します。

相続税の基本と基礎控除額

相続税は、被相続人(亡くなった方)から相続や遺贈によって財産を取得した際に課される税金です。課税対象となる財産には、現金、預貯金、不動産、有価証券など、金銭的価値のあるすべてのものが含まれます。さらに、死亡保険金や死亡退職金なども「みなし相続財産」として相続税の対象となります。

相続税の計算において重要なのが「基礎控除額」です。これは、相続税が課税されるかどうかの判断基準となる非課税枠を指します。基礎控除額は以下の計算式で求められます:

基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

例えば、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は以下のようになります:

法定相続人の数 基礎控除額
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円

この基礎控除額以下の遺産総額であれば、相続税は発生しません。例えば、法定相続人が2人で、遺産総額が4,200万円以下の場合、相続税はかからないことになります。

法定相続人の数え方には注意が必要です。被相続人の配偶者は常に法定相続人となり、子供、親、兄弟姉妹の順で相続順位が決まります。養子がいる場合、基礎控除額の計算に含める養子の数には制限があります。具体的には、実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までが基礎控除額の計算に含まれます。

相続税の申告や納税が必要かどうかは、遺産総額と基礎控除額を比較して判断します。遺産総額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告と納税が必要となります。相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内と定められています。

相続税の計算や申告は複雑であり、専門的な知識が求められます。適切な手続きを行うためにも、専門家への相談を検討されることをおすすめします。

配偶者の税額軽減制度の活用

相続税の負担を軽減する方法の一つに、「配偶者の税額軽減制度」があります。この制度を適用することで、配偶者が相続する財産に対する相続税が大幅に減額、またはゼロになる可能性があります。

この制度の概要は、配偶者が相続または遺贈により取得した正味の遺産額が、以下のいずれか多い金額までであれば、相続税が課されないというものです。

条件 金額
1億6,000万円 1億6,000万円
配偶者の法定相続分相当額 法定相続分に応じた金額

例えば、被相続人の遺産総額が2億円で、配偶者と子供1人が相続人の場合、配偶者の法定相続分は1億円(遺産総額の1/2)となります。この場合、1億6,000万円と1億円を比較し、多い方の1億6,000万円までの相続財産については、配偶者に相続税がかかりません。

ただし、この税額軽減を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 法律上の婚姻関係にある配偶者であること。内縁関係や事実婚の場合は適用されません。
  • 相続税の申告期限(被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内)までに、遺産分割が確定していること。未分割の場合でも、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、3年以内に分割が完了すれば適用可能です。
  • 相続税の申告書を税務署に提出すること。税額軽減により相続税がゼロになる場合でも、申告は必須です。

この制度を適用することで、配偶者の相続税負担を大幅に軽減できますが、二次相続時の税負担増加など、将来的な影響も考慮する必要があります。適切な遺産分割と税務申告を行うため、専門家への相談をおすすめします。

小規模宅地等の特例の適用

相続税の負担を軽減する手段として、「小規模宅地等の特例」があります。この特例を活用することで、一定の条件下で土地の評価額を大幅に減額でき、結果として相続税がゼロになる可能性もあります。

この特例の主な内容は以下の通りです。

宅地の利用区分 限度面積 減額割合
特定居住用宅地等(被相続人が居住していた宅地) 330㎡ 80%
特定事業用宅地等(被相続人が事業に使用していた宅地) 400㎡ 80%
貸付事業用宅地等(被相続人が賃貸事業に使用していた宅地) 200㎡ 50%

例えば、被相続人が居住していた宅地(特定居住用宅地等)を相続する場合、330㎡までの部分について評価額が80%減額されます。これにより、土地の評価額が大幅に下がり、相続税の負担が軽減されます。

ただし、この特例を適用するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 被相続人が亡くなる直前までその宅地を居住または事業用として使用していたこと。
  • 相続人がその宅地を相続税の申告期限まで保有し、一定の場合には引き続き居住または事業を継続すること。

具体的な適用要件や手続きについては、国税庁の公式サイトや専門家に相談することをおすすめします。

この特例を適切に活用することで、相続税の負担を大幅に軽減し、場合によってはゼロにすることも可能です。相続を検討されている方は、ぜひこの制度の詳細を確認し、適用を検討してみてください。

不動産を活用した相続税対策

相続税の負担を軽減するために、不動産の活用が有効な手段となります。以下に、具体的な方法とその効果を解説します。

まず、現金を不動産に転換することで、相続税評価額を下げることが可能です。現金や預貯金は額面通りに評価されますが、不動産は路線価や固定資産税評価額に基づいて評価されるため、市場価格よりも低くなる傾向があります。例えば、時価1億円の土地が路線価評価で7,000万円と認定されるケースがあります。さらに、新築建物は工事費の約60%で評価されるため、現金を建物建設に充てることで約40%の評価減が期待できます。1

次に、賃貸不動産の活用による評価額の引き下げ効果について説明します。建物を第三者に貸し出すと、借家権割合(全国一律30%)が評価額から控除され、さらに土地が貸家建付地として評価減されます。具体的には、固定資産税評価額1億円の建物を賃貸に出すと、借家権割合30%が控除され、評価額が7,000万円に下がります。さらに、その土地部分も貸家建付地として評価減が適用され、全体の評価額が大幅に下がる可能性があります。2

また、ワンルームマンションの購入も相続税対策として有効です。中古のワンルームマンションは比較的安価で購入でき、賃貸に出すことで安定した家賃収入が得られます。例えば、1,000万円の中古ワンルームマンションを購入し、賃貸に出すと、評価額が200万円から300万円程度に下がるケースがあります。これにより、現金1億円で10戸購入した場合、評価額が約7,000万円以上減少することになります。3

不動産活用による相続税対策のメリットとデメリット、注意点を以下の表にまとめました。

項目 メリット デメリット・注意点
評価額の引き下げ 現金を不動産に転換することで、相続税評価額を下げることが可能。 不動産の評価額は市場の変動や立地条件に左右されるため、慎重な選定が必要。
安定した収益 賃貸不動産からの家賃収入により、安定した収益が期待できる。 空室リスクや修繕費用など、維持管理に関するコストが発生する可能性がある。
分割の容易さ 複数の不動産を所有することで、相続時の分割が容易になる。 不動産の分割や売却時に、相続人間で意見の相違が生じる可能性がある。

不動産を活用した相続税対策は、評価額の引き下げや安定した収益の確保など、多くのメリットがあります。しかし、物件選定や管理、相続人間の調整など、注意すべき点も多いため、専門家と相談しながら計画的に進めることが重要です。

参考文献:

  • 不動産で相続税は本当に減らせる?プロが教える仕組みと注意点 - FPメディア
  • 賃貸物件で相続税対策|現金よりも有利な理由と活用ポイントを解説 | 相続税申告相談プラザ|[運営]ランドマーク税理士法人
  • 不動産による相続税対策 - 黒永会計事務所

まとめ

不動産の相続税をゼロにするためには、基礎控除額を超えないように遺産を調整したり、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を正しく活用したりすることが重要です。加えて、不動産を活用して被相続財産の評価額を下げる対策も有効です。ただし、これらの制度や特例は申告や一定の要件を満たす必要があるため、少し複雑に感じる方も少なくありません。確実に相続税をゼロにしたい場合は、早めの準備と正しい知識が欠かせません。ご自身で判断せず、ぜひ専門家にご相談ください。

最後に...


東住吉区 不動産の窓口(株式会社インテリジェンス東住吉店)は、近鉄南大阪線「北田辺」駅前にお店を構え、東住吉区を中心に不動産売買・仲介・コンサルタント業を行っている地域密着型の不動産会社です。

東住吉区の不動産買取、不動産にまつわる相続対策や空き家・古家の再生などを得意としており、大阪市内・近畿一円お任せくださいませ!

不動産専門コンサルタントが、さまざまなお悩みを解決するお手伝いをさせていただきます。

いつでも安心してご相談くださいませ!▶▶▶✉まずは無料相談する


〒546-0043 
営業部:大阪市東住吉区駒川1丁目11ー19
管理部:大阪市東住吉区駒川1丁目8-24 1階

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

06-6719-4335

営業時間
9:00~19:00
定休日
毎週水曜日、GW、夏季休暇、年末年始

関連記事