2026-05-24

不動産を相続する際、「相続税はどれくらい払うのか」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。実は、相続税はすべての相続で必ず発生するわけではありません。
正味の遺産額が基礎控除額以下であれば、相続税がかからない場合があります。
しかし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って相続税がゼロになる場合は、申告が必要です。
この記事では、相続税がゼロになる条件や申告が必要なケース、不動産を相続する際の注意点を解説します。東住吉区で相続不動産の扱いに悩んでいる方のご参考になれば幸いです。

相続税がゼロになる主なケースは、正味の遺産額が基礎控除額以下に収まる場合です。
また、配偶者の税額軽減や非課税財産、債務控除を反映した結果、税額がゼロになるケースもあります。
相続税は、被相続人から相続や遺贈によって財産を取得した際に課される税金です。
課税対象となる財産には、現金、預貯金、不動産、有価証券など、金銭的価値のあるものが含まれます。
相続税がかかるかどうかは、正味の遺産額と基礎控除額を比較して判断します。
国税庁では、正味の遺産額が基礎控除額を超える場合に相続税の申告および納税が必要と案内されています。(2026年5月18日確認)
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
例えば、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円です。
この場合、正味の遺産額が4,200万円以下であれば、相続税はかかりません。
相続税を考える際は、遺産総額だけを見るのではなく、正味の遺産額で判断します。
正味の遺産額とは、遺産総額などから非課税財産、葬式費用、債務を差し引き、加算対象となる贈与財産を加えた金額です。
主に確認する項目は以下の通りです。
生命保険金や死亡退職金は相続税の対象になる場合がありますが、それぞれ「500万円×法定相続人の数」まで非課税枠があります。墓地や墓石、仏壇、仏具なども原則として相続税がかからない財産です。
参照:国税庁「相続税の課税対象になる死亡保険金」(2026年5月18日確認)
国税庁「相続税がかからない財産」(2026年5月18日確認)
相続税の負担を軽減する制度の一つに、配偶者の税額軽減があります。配偶者が取得した正味の遺産額が、以下のどちらか多い金額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。
しかし、配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されます。そのため、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象にならないので注意しましょう。
また、配偶者の税額軽減を使って相続税がゼロになる場合でも、相続税の申告は必要です。二次相続で子どもに財産が移る際の税負担も考える必要があるため、配偶者にすべて相続させる判断は慎重に決めましょう。
参照:国税庁「配偶者の税額の軽減」(2026年5月18日確認)
相続税の負担を
なるべく抑えたい…

不動産を相続する場合は、小規模宅地等の特例により土地の評価額を大きく下げられる場合があります。
ただし、相続税がゼロになっても申告が必要なケースや、遺産分割が終わっていない場合の注意点があります。
小規模宅地等の特例は、一定の要件を満たす宅地について、相続税の課税価格に算入する価額を減額できる制度です。相続税そのものを免除する制度ではなく、土地の評価額を下げる仕組みと考えるとよいでしょう。
| 宅地の区分 | 減額内容 |
|---|---|
| 特定居住用宅地等 | 330㎡まで80%減額 |
| 特定事業用宅地等 | 400㎡まで80%減額 |
| 貸付事業用宅地等 | 200㎡まで50%減額 |
国税庁では、特定居住用宅地等は330㎡まで80%、特定事業用宅地等は400㎡まで80%、貸付事業用宅地等は200㎡まで50%の減額対象になると案内されています。(2026年5月18日確認)
参照:国税庁「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例」
相続税がゼロになる場合でも、申告が不要とは限りません。
正味の遺産額が基礎控除額以下で相続税がかからない場合は、原則として申告不要です。
一方で、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使った結果、相続税がゼロになる場合は申告が必要になります。
小規模宅地等の特例を受けるには、相続税申告書に特例を受ける旨を記載し、計算明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。
相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内です。遺産分割協議が終わっていない場合でも、申告期限は延びません。
未分割の場合は、法定相続分などに従って一度申告と納税を行います。
その際、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を適用できない申告になるため注意が必要です。分割後に税額が変わる場合は、修正申告や更正の請求を行う流れになります。
参照:国税庁「相続税の申告と納税」(2026年5月18日確認)
現金や預貯金は、原則として額面に近い形で評価されますが、不動産は相続税評価額で判断されるため、現金より評価額を抑えられる傾向があります。
ただし、不動産を活用すれば必ず相続税がゼロになるわけではなく、賃貸活用には空室、修繕費、管理負担、将来の売却価格の変動などのリスクがあります。
東住吉区で相続不動産を所有している場合は、売却、活用、保有の方向性を早めに整理することが大切です。相続税の判断は税理士、不動産の価格や売却の判断は地域の不動産会社へ相談すると、具体的な選択肢を考えやすくなります。
相続税の負担を
なるべく抑えたい…
相続税は、正味の遺産額が基礎控除額以下であればかからない場合があります。また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で、相続税がゼロになるケースもあります。
しかし、特例を使う場合は申告が必要になり、未分割であっても申告期限は延びません。そのため、東住吉区で相続不動産の扱いに悩んでいる方は、早めに専門家へ相談しましょう。
最後に...

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