2026-05-23

不動産の共有持分を兄弟間で売買したいと考えたとき、「どのような手続きが必要なのか」「税金やトラブルのリスクはないのか」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
共有持分は兄弟間でも売買できますが、価格設定や契約書、登記を曖昧にすると、みなし贈与や兄弟間のトラブルにつながる可能性があります。
この記事では、共有持分を兄弟間で売買する際の流れや注意点、リスク回避のポイントを解説します。

共有持分は、兄弟間でも売買できます。相続などで共有名義になった不動産を整理し、一人の名義にまとめたい場合に選ばれる方法です。ただし、売買価格の確認、契約書の作成、代金の支払い、登記手続きまで正しく進める必要があります。
共有持分とは一つの不動産を複数人で所有する際に、それぞれが持つ権利の割合のことです。
例えば、兄弟2人で実家を2分の1ずつ相続した場合、各自が2分の1の共有持分を持つ形です。共有名義の不動産では、売却や活用の方針を決める際に共有者同士の合意が必要になる場面があります。
兄弟間で共有持分を売買する際の一般的な流れは以下の通りです。
相続した不動産を売買する場合は、相続登記が済んでいるかも確認しましょう。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されており、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が必要です。
参照:法務局「相続登記が義務化されました」(2026年5月18日確認)
共有持分は兄弟間で
売買しても大丈夫?

兄弟間の売買で特に注意したいのは、みなし贈与、住宅ローンの審査、契約書や登記の不備です。家族間だからといって口約束で進めるのではなく、価格の根拠を残し、法的な手続きを整えることが大切です。
兄弟間だからといって市場価格より大幅に安い価格で売買すると税務署から「みなし贈与」と判断される可能性があります。
相続税法の第9条では、個人から著しく低い価額で財産を譲り受けた場合、時価と支払った対価との差額が贈与により取得したものとみなすと定められています。
著しく低い価額にあたるかは個別事情で判断されるため、「この価格なら必ず安全」と断定できません。
参照:国税庁「相続税法第9条の「みなし贈与」について」(2026年5月18日確認)
参照:e-Govポータル「相続税法」(2026年5月18日確認)
兄弟間で共有持分を売買する際の価格は、不動産全体の市場価格に持分割合を掛けた金額を参考に考えます。
計算式は以下の通りです。
不動産全体の市場価格 × 持分割合 = 共有持分の売買価格の参考額
例えば不動産全体の市場価格が3,000万円で、持分が2分の1の場合は、以下のようになります。
3,000万円 × 1/2 = 1,500万円
この場合、1,500万円が兄弟間で共有持分を売買する際の価格の参考額になります。
ただし、物件の利用状況や共有者との関係、売却時の条件によって価格は変わるため、不動産会社の査定や類似物件の取引事例も確認しましょう。
価格を決める際は、以下の方法が有効です。
親族間売買や共有持分のみの売買では、金融機関が融資を慎重に判断する場合があります。
そのため、現金購入、分割払い、金融機関への事前相談など、資金計画を早めに確認しておくことが重要です。
また、売主には譲渡所得税、買主には不動産取得税や登録免許税、司法書士費用などが発生する場合があります。
| 立場 | 主な税金・費用 |
|---|---|
| 売主 | 譲渡所得税、印紙税 |
| 買主 | 不動産取得税、 登録免許税 |
| 双方 | 専門家への相談費用 |
土地や建物を売却して利益が出た場合、譲渡所得の確認が必要です。
譲渡所得は、売却金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
参照:国税庁「譲渡所得の計算のしかた」(2026年5月18日確認)
兄弟間の売買でも、口約束だけで進めるのは避けましょう。
契約書には、売買価格、支払い方法、引渡し時期、登記手続き、固定資産税の精算方法などを明記しておく必要があります。代金の支払い後は、所有権移転登記を行い、名義を正しく変更することが大切です。
共有持分は兄弟間で
売買しても大丈夫?
兄弟間で共有持分を売買する際には、みなし贈与となるリスクや住宅ローンの審査、契約書の不備など、慎重に確認すべき点があります。
市場価格に基づいた売買価格の設定や、契約書作成、所有権移転登記を行うことで、トラブルを防げる可能性があります。
東住吉区で相続不動産や共有名義の整理にお悩みの方は、地域の不動産会社へ早めに相談しましょう。
最後に...

この記事のハイライト ●現状渡しとは建物の欠陥を修理せずにそのままの状態で売却すること●修繕費がかからず早期売却が可能などのメリットがある●欠陥を見落とす可能性があるため現...
2026-06-03
この記事のハイライト ●離婚に伴う不動産売却は離婚後に進めるほうが良い●不動産の売却方法は離婚時の状況に応じて選択する●仲介の際に不動産会社と結ぶ媒介契約には3つの種類があ...
2026-06-04
この記事のハイライト ●住宅ローンが返済不可になる前に金融機関に相談することが大切●住宅ローンを滞納したからといってすぐに競売にかけられるわけではない●任意売却は競売よりも...
2026-06-06
この記事のハイライト ●資産性のない不動産のことを「負動産」という●負動産を相続放棄すると、ほかの財産もすべて相続できなくなる●売却しにくい負動産を手放すには買取がおすすめ...
2026-06-10