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不動産売却前に知っておきたい「負動産」とは?処分方法を解説

不動産売却前に知っておきたい「負動産」とは?処分方法を解説

この記事のハイライト
●資産性のない不動産のことを「負動産」という
●負動産を相続放棄すると、ほかの財産もすべて相続できなくなる
●売却しにくい負動産を手放すには買取がおすすめ

相続予定の不動産が不便な地方にあり、どう活用すれば良いのかわからずお悩みの方はいらっしゃいませんか?
過疎化が進んだ地域や需要のないエリアにあり、活用が難しい不動産のことを「負動産」といいます。
負動産は所有しているだけでコストや手間がかかるため、早めに売却するのがおすすめです。
この記事では、負動産の概要や売却方法、相続放棄について解説します。
大阪市東住吉区にお住まいで、負動産を相続してお困りの方はぜひ参考になさってください。

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不動産売却前に知っておきたい負動産とは?

不動産売却前に知っておきたい負動産とは?

はじめに負動産とはなにか、どのような不動産が負動産になりやすいのかを解説します。
負動産とは?
負動産とは、所有しているだけでマイナスになるような、資産性のない不動産のことをいいます。
たとえば以下のような不動産は、負動産になりやすいといわれています。

  • バブル期に資産として購入したリゾート地の別荘やマンション
  • 空室の目立つ賃貸物件
  • 親から相続した地方にある不動産

上記のなかでとくに多いのが、親から相続した地方にある不動産です。
少子高齢化が深刻な日本において、地方では過疎化が進み、若い世代はどんどん都市部へと移住しています。
そんな状況で相続が発生したら、住む予定のない家は売却しようと考える方は多いでしょう。
しかし、過疎化が進んだ地域での不動産売却は、そう簡単ではありません。
人口が減少しているということは、それだけ住まいを求める方も減っているということです。
賃貸物件として貸し出すのも売却するのも困難な状態になり、そのまま「空き家」として放置されるケースが急増しています。

負動産を所有している限り税金がかかる

たとえ人が住んでいなくても、不動産の所有者には固定資産税が課されます。
そのため、負動産を所有している間は、固定資産税を支払い続けなければなりません。
また「空家等対策特別措置法」において、特定空家に指定されると、固定資産税の軽減措置が受けられなくなる点にも注意が必要です。
通常、住宅が建っている土地には、固定資産税の軽減措置が適用されており、税額が最大6分の1に抑えられていますが、特定空家に指定されると、軽減措置の対象外になります。
以下のような空き家は、特定空家に指定される可能性があるため注意が必要です。

  • 倒壊など保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 著しく景観を損なっている状態
  • 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

特定空家に指定されないためには、定期的に現地を訪れ、清掃や見回りなどをおこなわなければなりません。
このように、空き家となった負動産は所有しているだけで手間やコストがかかります。
次の世代へ承継して迷惑をかけないためにも、負動産は早めに処分することがおすすめです。

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不動産売却前に知りたい!負動産の相続放棄

不動産売却前に知りたい!負動産の相続放棄

負動産は早めに手放したほうが良いことはわかりましたが、どのようにして処分すれば良いのでしょうか?
もしも負動産を相続する前であれば、相続放棄をするという手段があります。
ここでは相続放棄とはなにか、どのようにおこなうのかを解説します。

相続放棄とは?

相続放棄とは、その名のとおり相続を完全に放棄することです。
相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったという扱いになります。
遺産の相続について一切関与しないことになるため、遺産分割協議にも参加しません。
また相続放棄は、相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所にて手続きを済ませる必要があります。
期限を過ぎてしまうと遺産をすべて相続することになるため、注意が必要です。

相続放棄する際に必要な書類

相続放棄をする際には、家庭裁判所にいくつかの書類を提出する必要があります。
手続きを期限内におこなえるよう、必要書類は事前に把握しておきましょう。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票
  • 被相続人の戸籍謄本
  • 申述人の戸籍謄本
  • 被相続人の除籍謄本・改製原戸籍謄本

相続放棄申述書には、800円分の収入印紙を貼る必要があります。
収入印紙は郵便局やコンビニエンスストアで購入できるため、準備したうえで家庭裁判所へ出向きましょう。

負動産だけを相続放棄することはできない

相続放棄をすると負動産を取得せずに済みますが、そのほかの財産も相続できなくなります。
たとえば、被相続人の遺産が負動産だけでなく、預貯金や株などもあったとしましょう。
この場合「負動産は相続放棄して、預貯金と株は相続したい」ということはできません。
相続放棄をすると、すべての財産を一切受け取らないということになります。

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不動産売却以外で負動産を処分する方法

不動産売却以外で負動産を処分する方法

前述したように、負動産は早めに処分することが望ましいです。
もっともおすすめなのは不動産会社に仲介を依頼して不動産売却することですが、負動産はそもそも売りにくいといわれているため、売却が困難なケースもあるでしょう。
その場合には、以下のような処分方法を検討してみてください。

自治体へ寄付する

利益を得られなくても良いから早く手放したいという場合には、負動産の寄付も選択肢の1つです。
寄付先の候補はいくつかありますが、はじめに思い浮かぶのは自治体ではないでしょうか。
しかし自治体では、不動産の使用目的がないと寄付を受け付けてくれることはほぼありません。
不動産所有者から徴収する固定資産税は、市町村の大事な収入源だからです。
使用目的のない不動産を受け取ってばかりいては、市町村の税収が減ってしまいます。
そのため、使用目的のない負動産を受け取る可能性はほぼないといえますが、まずは自治体に確認してみると良いでしょう。

個人や法人へ寄付する

もしも自治体への寄付を断られた場合には、個人や法人へ寄付する方法もあります。
個人とはおもに負動産の隣地を所有する方です。
土地の面積が広くなると、建物を増設したり駐車場にしたりできるため、隣地の所有者であれば受け取ってくれる可能性が高いでしょう。
ただし、この場合負動産を受け取る側に贈与税がかかるため、事前に説明が必要です。
一方、法人へ寄付する方法もあります。
法人には営利法人と公益法人の2種類がありますが、営利法人は寄付を受け付けてくれる可能性が低いです。
なぜなら、不動産を受け取ることでさまざまな税金がかかり、また管理費用も発生するためです。
コストをかけてでも受け取る価値のある不動産でないと、寄付を受け付けてくれることはほぼありません。
公益法人については、寄付の際に譲渡所得税などは発生しませんが、手続きなどの手間がかかります。

買取を依頼する

負動産はそもそも売却しにくいといわれているため、売りたくても売れないこともあるでしょう。
その場合には、不動産会社による買取がおすすめです。
買取は不動産会社に直接不動産を売却するため、一般的な不動産売却のように買主を探す必要がありません。
そのため、すぐに現金化できるというメリットがあります。
買取価格は市場価格よりも多少低くなりますが、すぐに売却したい方は、買取も視野に入れてみると良いでしょう。
弊社でも買取をおこなっていますので、負動産を手放したい方はお気軽にご相談ください。

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まとめ

負動産は所有しているだけでコストがかかり、遺産分割の際に揉める原因となります。
次の世代に残さないためにも、早めに売却することがおすすめです。
もしも早く確実に手放したければ、不動産会社による買取を検討してみてはいかがでしょうか。


私たち「インテリジェンス東住吉店」は、大阪市東住吉区を中心に不動産売却のお手伝いをしております。

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