無料査定

無料相談

LINE

空き家3000万円控除とは?ポイントをご紹介!

2025-05-29

相続

相続した空き家を売却する際、「空き家の3000万円特別控除」という大きな税制優遇があります。2024年にはこの制度に改正があり、内容も一部変更されました。最新の改正ポイントと手続きの注意点について解説します。

空き家の3000万円特別控除とは

相続した空き家を売却する際に、一定の条件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度、それが「空き家の3,000万円特別控除」です。この制度は、空き家の流通を促進し、社会問題となっている空き家の増加を抑制するために設けられました。通常、不動産を売却して利益(譲渡所得)が発生した場合、その金額に応じて所得税や住民税が課税されます。しかし、この特別控除を利用することで、最大3,000万円までの利益に税金がかからなくなりますので、売主にとって非常に大きなメリットとなります。

では、どのような場合にこの特別控除が適用されるのでしょうか。まず、対象となるのは「2016年4月1日以降に相続した空き家」で、かつ「相続人が売却する場合」に限ります。さらに、売却する空き家は、相続開始時に被相続人(亡くなった方)が1人で住んでいた戸建住宅であることが必要です。マンションや賃貸に出していた物件は対象外となります。また、譲渡対価(いわゆる売却価格)が1億円以下であることなど、いくつかの条件が設けられています。

ポイントを分かりやすく整理した表を下記にまとめました。

適用対象 主な要件 控除額
相続した空き家の売却 ・2016年4月1日以降の相続
・被相続人が単独で居住
・譲渡価格1億円以下 など
最大3,000万円

このように、空き家の3,000万円特別控除は、相続人の経済的負担を大幅に軽減してくれる制度です。相続した空き家をどうするか悩んでいる方や、売却を検討している方は、この控除の適用可否を早めに確認することが大切です。細かな条件には注意が必要ですが、制度の概要を知ることで、賢く活用できる道が開けます。次の見出しでは、2024年の改正ポイントについて詳しく解説します。

2024年の改正ポイントと変更内容

2024年に施行された「空き家の3000万円特別控除」に関する改正は、多くの相続空き家オーナーにとって大きな関心事となっています。従来の制度では、相続した空き家を一定の条件のもとで売却した場合に、譲渡所得から最大3,000万円が控除される仕組みがありましたが、2024年の改正ではいくつかの要件が変更されています。この改正によって、控除を受けられる範囲が広がる一方で、適用条件も一部厳格化されている点に注意が必要です。ここでは、改正前後の主な違いや、新たに加わった要件について分かりやすく解説します。

項目 改正前(2023年まで) 改正後(2024年以降)
対象となる空き家 昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の家屋 旧耐震基準に加え、新耐震基準であっても一定条件で対象拡大
控除の適用条件 家屋を除却または耐震リフォーム後に売却 耐震リフォームの条件が一部緩和。除却せず売却の場合の適用範囲拡大
適用期限 2023年12月31日までの譲渡 2027年12月31日まで延長

これらの改正点のなかでも注目すべきは、「新耐震基準の家屋」も一定のケースで対象となった点です。たとえば、従来は旧耐震基準に限定されていたため、比較的新しい空き家は控除の対象外でした。しかし、2024年の改正で、耐震基準を満たしている家屋であっても、相続時から一定期間空き家であった場合など、条件次第で控除のチャンスが生まれます。

また、適用期限の延長は売却を検討している方にとって大きなメリットです。今後数年内に売却を決断できる余裕ができたため、資産整理の計画を立てやすくなりました。とはいえ、控除を受けるための細かな条件や必要書類は引き続き厳格に求められます。制度改正の内容を正しく理解したうえで、最新情報に基づいて適切に対応することが大切です。

空き家3000万円控除を活用するための手続きと注意点

空き家の3000万円特別控除を実際に活用するためには、いくつかの手続きや必要書類を正しく理解し、確実に準備することが重要です。この控除を受けるためには、単に空き家を売却するだけではなく、決められた流れや条件を満たすことが求められます。実際の手続きに入る前に、まずはどのような書類が必要なのか、どのような流れで進めるのかをしっかりと把握しておきましょう。

まず、申請に必要となる主な書類は、次の表の通りです。これらは国税庁の定める要件に基づいており、提出漏れや記載ミスがあると控除が受けられなくなる可能性もあるため、注意が必要です。

必要書類 概要 注意点
売買契約書 売却金額や売却日を証明する書類 コピーでも可だが、原本と相違がないこと
被相続人の住民票の除票 被相続人が実際に居住していたことを証明 発行日から一定期間内のものが必要
耐震基準適合証明書(または建築士等の証明書) 建物が耐震基準を満たしていることの証明 売却前に取得することが大切

このほかにも、状況によっては相続登記が完了していることの証明や、家屋取り壊しの場合は取壊し証明書など、追加で求められる書類もあります。手続きの流れとしては、まず売却予定の空き家が控除の対象となるかを確認し、売買契約締結後に必要書類を揃えて確定申告時に提出します。この際、申告期間を過ぎてしまうと控除が適用されなくなるため、スケジュールを事前にチェックしておくことが肝心です。

注意点として、適用条件の細かな変更や自治体ごとの取扱いの違いが生じる場合があります。例えば、空き家を取り壊して土地のみを売却する場合や、住宅として再利用される場合など、ケースによって必要な証明書や書類が変わることがあります。さらに、耐震基準の適合証明を取得するためには、専門家による調査が必要な場合もあるため、余裕を持って準備を進めることが大切です。

また、確定申告時に控除の適用漏れが発生しやすい点も見逃せません。書類の記載内容や添付漏れが原因で、控除が認められないケースも報告されています。売却前から税理士などの専門家や不動産会社と相談し、早めに動き出すことで、スムーズに控除を受けることができます。制度改正に伴う条件変更もあるため、最新情報を常に確認しながら手続きを進めていきましょう。

 空き家3000万円控除の活用シミュレーションとよくある質問

空き家の3000万円特別控除は、制度を正しく理解して上手に活用することで、大きな節税効果が期待できます。しかし、実際にどのような場面でどれほどの控除が受けられるのか、また利用時によくある疑問についても押さえておくことが大切です。ここでは、モデルケースを用いた具体的な控除のイメージと、現場で寄せられる質問について分かりやすくご紹介します。

例えば、相続した実家を売却する場合、売却価格や取得費、譲渡費用などによって課税される譲渡所得が変わります。下記の表は、主なケースごとの控除適用イメージをまとめたものです。

ケース 譲渡所得 控除適用後の課税額
売却価格2,500万円/取得費500万円/譲渡費用100万円 1,900万円
(2,500万円-500万円-100万円)
0円
(1,900万円-3,000万円=0円 ※課税所得なし)
売却価格4,000万円/取得費1,000万円/譲渡費用200万円 2,800万円
(4,000万円-1,000万円-200万円)
0円
(2,800万円-3,000万円=0円 ※課税所得なし)
売却価格5,500万円/取得費1,000万円/譲渡費用200万円 4,300万円
(5,500万円-1,000万円-200万円)
1,300万円
(4,300万円-3,000万円)

このように、譲渡所得が3,000万円以内であれば課税されませんが、超えた部分には通常の譲渡所得税がかかりますので注意が必要です。次によくある質問をご紹介します。

Q:制度を利用するためにはリフォームが必須ですか?
A:いいえ、現行制度では「耐震性を有する建物」または「耐震改修を行った建物」のいずれかであれば適用可能です。条件に合致するかを必ず確認しましょう。

Q:相続から何年経過した空き家でも使えますか?
A:原則として、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。相続後、長期間放置してしまうと適用できなくなるため、早めの手続きをおすすめします。

Q:親族間売買でも適用されますか?
A:原則として、親族への売却は本制度の適用対象外です。第三者への売却が必要となります。

このように、空き家の3000万円控除には細かな要件や注意点がありますので、ご自身の状況に合わせて正確に判断することが重要です。不明点は専門家に相談しながら、制度を最大限に活用していきましょう。

まとめ

空き家の3000万円控除は相続した空き家を売却する際に大きな節税効果が期待できる制度です。改正内容と最新の要件をしっかり理解し、適切な手続きを行うことで安心して売却を進めましょう。


最後に...


東住吉区 不動産の窓口(株式会社インテリジェンス東住吉店)は、近鉄南大阪線「北田辺」駅前にお店を構え、東住吉区を中心に不動産売買・仲介・コンサルタント業を行っている地域密着型の不動産会社です。

東住吉区の不動産買取、不動産にまつわる相続対策や空き家・古家の再生などを得意としており、大阪市内・近畿一円お任せくださいませ!

不動産専門コンサルタントが、さまざまなお悩みを解決するお手伝いをさせていただきます。

いつでも安心してご相談くださいませ!▶▶▶✉まずは無料相談する


〒546-0043 
営業部:大阪市東住吉区駒川1丁目11ー19
管理部:大阪市東住吉区駒川1丁目8-24 1階

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

06-6719-4335

営業時間
9:00~19:00
定休日
毎週水曜日、GW、夏季休暇、年末年始

関連記事