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持ち家があっても生活保護は申請できる?売却が必要な状況を解説

持ち家があっても生活保護は申請できる?売却が必要な状況を解説

持ち家と生活保護のはなし

持ち家があっても生活保護は申請できます。ただし、家を手放さずに保護を受けられるケースは限られており、居住実態や処分価値、住宅ローンの有無など、いくつもの条件を満たす必要があります。

ローンが残る家や処分価値の高い家は、売却・活用の対象になりやすいのが実情です。自己判断で決めつけず、福祉事務所へ先に相談しましょう。

まず要点から

この記事で分かること

  • 持ち家があっても生活保護は申請できるが、
    そのまま保有できるかは条件次第。
  • 福祉事務所が処分価値、住宅ローン、健康状態、生活歴などから
    家の保有を判断する。
  • 住宅ローンが残っている家は、
    生活保護における保有の条件を満たしにくい。

読む前に、よくある疑問から

よくある質問

Q持ち家があると、生活保護の申請自体を断られてしまいますか?

A断られることはありません。ただし、申請できることと、家を保有したまま受給できることは別問題で、後者はいくつかの条件を満たさない限り認められません。

→ 詳しくは「持ち家があっても生活保護は申請できる」へ

Q住宅ローンが残っている場合、査定書などの資料は何が必要ですか?

A住宅ローンが残っているだけで受給できなくなるわけではありませんが、保護費でのローン返済やローン付き住宅の保有は原則認められません。福祉事務所は登記事項証明書やローン残高証明書などで確認しますが、不動産会社の査定書は全国一律の必須書類ではありません。

→ 詳しくは「福祉事務所が確認する資産価値と住宅ローン残高」へ

Q売却が必要になった場合、どのような相談の流れになりますか?

A売却を先に決めず、まず福祉事務所へ相談したうえで、権利・残債の確認や査定、資料提出へと進みます。生活が切迫している場合は売却前に保護が開始されることもありますが、後日売却できた際は支給済みの保護費の返還を求められる場合があります。

→ 詳しくは「生活保護申請と持ち家の問題を相談する手順」へ

01

申請と保有は別の話

持ち家があっても
生活保護は申請できる

持ち家があっても生活保護の申請は可能です。ただし家に住み続けられるかは、居住実態・処分価値・住宅ローンの有無などを踏まえた別の判断で決まります。

申請と資産保有の判断は別の手続き

生活保護は「今の収入や資産で最低限の生活ができるか」を世帯単位で確認する制度です。申請を受け付けるかどうかと、持ち家をそのまま保有できるかどうかは、別の手続きとして扱われます。

つまり「申請できる」ことと「持ち家に住み続けられる」ことは別問題です。まずは窓口である福祉事務所に相談でき、家を売る前に結論を出す必要はありません。

段階1相談・申請
段階2資産・
収入調査
段階3保有・
活用判断
結果保護決定
申請から判断までの流れ

持ち家に住み続けられるかを
決める主な判断基準

福祉事務所は、居住実態・処分価値・住宅ローンの有無・世帯事情という観点から保有の可否を判断します。処分価値とは、売却費用を踏まえてもなお活用できると見込まれる価値のことです。

持ち家の保有判断のめやす

判断項目 保有を認められやすい状況 売却・活用を求められやすい状況
居住実態 世帯の生活本拠 空き家・貸家・別荘・収益物件
処分価値 利用価値より
著しく大きくない
高く処分しやすい
住宅規模 世帯人数に相応 部屋数などに余裕
売却可能性 処分困難、経費が
代金を上回る
売却を見込める
住宅ローン 返済中ではない 住宅ローンを返済中である
世帯事情 転居困難、健康・生活歴・
近隣関係・自立に配慮
転居可能性や地域事情から
活用が妥当

家を所有していたら
生活保護の申請はできない?

不動産売却に関する
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02

確認される資料と、ローンの壁

福祉事務所が確認する
資産価値と住宅ローン残高

福祉事務所は査定額とローン残高だけでなく、処分の可能性や世帯事情まで確認します。ローン完済前の住宅は原則として保有が認められにくい点が、実務上の大きなハードルです。

確認される資料とローンの取り扱い

おさえておきたい3つの用語

住宅ローン残高
未返済額のこと。
抵当権
金融機関の担保権のこと。
オーバーローン
売却見込額より、残高と売却費用の合計が大きい状態。

確認資料の例

不動産

固定資産税納税通知書、
登記事項証明書、売買契約書

ローン

残高証明書、返済予定表、
抵当権の内容

家計

通帳、給与・年金資料

世帯

本人確認資料、
世帯構成・健康状態の資料

査定書を求められる場合もあり、提出物は福祉事務所へ確認します。オーバーローンであっても、生活保護の申請自体が認められないわけではなく、処分可能性や返済状況などを個別に判断します。抵当権抹消は任意売却も含め債権者と協議します。

なお、一定の居住用不動産を持つ高齢者世帯には要保護世帯向け不動産担保型生活資金という制度もあります。社会福祉協議会の審査があり、利用可能な場合は原則としてこの貸付制度を活用することが要件となるため、対象世帯は実質的に生活保護より先にこちらを使うことになります。

持ち家の売却や資産活用を
求められたときの選択肢

4つの方法 保有できない、または条件を満たせないと判断された場合の主な選択肢
01

要保護世帯向け
不動産担保型生活資金

適する状況
一定の不動産を持つ要保護の高齢者世帯
居住継続
原則可能
注意点
社会福祉協議会の審査があり、利用可能な場合は、この制度を生活保護に優先して利用することが要件となる
02

通常売却

適する状況
売却代金で完済し、転居できる
居住継続
原則不可
注意点
転居先と転居時期の調整が必要
03

リースバック

適する状況
売却後も同じ家に賃貸で住み続けたい
居住継続
契約次第
注意点
売却価格、家賃、契約期間、更新・再契約、買戻し、修繕負担などを事前に確認する
04

任意売却

適する状況
返済が困難で、通常売却では完済できない
居住継続
原則不可
注意点
債権者の同意が必要で、売却後も残債が残る場合がある

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03

急いで決めず、順を追って

生活保護申請と持ち家の
問題を相談する手順

生活が切迫していても、持ち家の売却を急いで自分だけで決める必要はありません。まず福祉事務所へ相談し、相談から転居・売却調整まで5つのステップで進めます。

相談から転居・売却調整までの5ステップ

5ステップ 相談から売却・転居まで、あわてず進める道すじ
  1. 1

    福祉事務所へ相談する

    家計の状況を整理し、申請の可否や緊急性を確認します。

  2. 2

    権利・残債を確認する

    法務局や金融機関で、登記や税、ローンの資料をもとに所有関係と残高を確認します。

  3. 3

    不動産会社に査定を依頼する

    売却見込額と費用を確認します。

  4. 4

    福祉事務所へ資料を提出する

    資料一式をもとに、保有・売却・活用の方針が決まります。

  5. 5

    転居・売却の調整をする

    福祉事務所・不動産会社・債権者と、転居条件や実行方法を調整します。

生活が切迫している場合の取り扱い

返還を求められる場合があります

住宅を直ちに売却できず生活費が不足している場合は、売却前に保護が開始されることがあります。ただし後日売却できたときは、売却代金からすでに支給された保護費の返還を求められる場合があるため、福祉事務所の指示に従いましょう。

売却代金も申告し、債務返済や高額支出の前に取扱いを確認します。決定は福祉事務所が担い、不動産会社は査定・売却支援を担います。

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この記事のまとめ

まとめ

申請

持ち家があっても可能です。ただし、家を保有したまま受給できるかどうかは別問題です。

判断

居住実態、価値、ローン、健康状態などを総合的に見るため、条件を満たすケースは限られています。

対応

一人で判断せず、福祉事務所、不動産会社、債権者へ早めに相談しましょう。

最後に

【東住吉区 不動産の窓口】(株式会社インテリジェンス東住吉店)は、近鉄南大阪線「北田辺」駅前にお店を構え、東住吉区を中心に不動産売買・仲介・コンサルタント業を行っている地域密着型の不動産会社です。

東住吉区の不動産買取、不動産にまつわる相続対策や空き家・古家の再生などを得意としており、大阪市内・近畿一円お任せくださいませ!

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