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相続における遺産分割協議とは?協議の進め方やトラブルの解決策も解説

2024-11-09

相続

相続における遺産分割協議とは?協議の進め方やトラブルの解決策も解説

この記事のハイライト
●相続人同士で誰がどの財産をどのくらいの割合で相続するかを話合うことを遺産分割協議という
●相続財産のなかに不動産があると分割方法や評価方法を巡ってトラブルになる可能性がある
●相続が発生する前から遺産分割について話合っておくとトラブルを回避しやすくなる

相続が発生した際に、被相続人が遺言書を遺していない場合もあります。
有効な遺言書がない状態で相続人が複数いる場合は、遺産分割協議が必要です。
今回は相続における遺産分割協議とはなにか、トラブル事例と解決策も交えて解説します。
大阪府大阪市東住吉区で不動産を相続する予定の方は、ぜひ参考にご覧ください。

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相続に必要?遺産分割協議とは

相続に必要?遺産分割協議とは

相続は人生でそう何度も経験するものではなく、初めてのことで不安を抱える方も多いでしょう。
被相続人が亡くなり相続が発生したら、まず遺言書があるかどうかを確認します。
被相続人が遺言書を残していなかったり遺言書とは異なる分け方をしたい場合は、遺産分割協議が必要です。
はじめに遺産分割協議とはなにか、どのように協議を進めていけば良いのかを解説します。

遺産分割協議とは財産をどのように分けるか話合うこと

遺産分割協議とは、相続人同士で「誰がどの財産をどのくらいの割合で相続するか」を決めることです。
有効な遺言書があれば、その内容に沿って財産を分割しますが、遺言書が用意されていないこともあるでしょう。
また、遺言書があったとしても書き方や内容によっては、遺言書として認められないケースもあります。
たとえば、被相続人本人が書かれていない場合や日付が記載されていない場合は、遺言書として認められません。
そのような場合は、各相続人の取り分として法律上定められている「法定相続分」に沿って分割するのが一般的です。
しかし相続人全員が同意していれば、遺産分割協議をおこない、遺言書の内容や法定相続分とは異なる割合で分割ができます。

相続人全員の同意がなければ遺産分割協議は成立しない

遺産分割協議を成立させるには、相続人全員の同意が必要です。
たとえば5人中4人が賛成していても、1人が反対すれば相続手続きは進められません。
また、誰かが不在の状態で協議をおこなった場合も、その協議自体が無効なります。
被相続人に愛人がいると噂があったり離婚歴があったりする場合は、入念な相続人調査が必要でしょう。

遺産分割協議の進め方とは

遺産分割協議は、おもに以下のような流れで進めていきます。

  • 相続財産と相続人を調査して確定する
  • 誰がどの財産をどのくらいの割合で相続するかを協議する
  • 協議した内容をもとに遺産分割協議書を作成する
  • 話がまとまらない場合は家庭裁判所の調停や審判を検討する

はじめにおこなうのが、相続財産と相続人の調査・確定です。
先述したとおり、遺産分割協議は相続人全員でおこなわなければなりません。
協議を終えた後に新たな相続人が見つかった場合、改めて話し合う必要があります。
時間を無駄にしないためにも、相続人と相続財産の調査は入念におこないましょう。
相続財産と相続人が確定したら遺産分割協議をおこない、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書とは話し合った内容をまとめた書類で、相続人全員の署名と実印での捺印が必要です。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判の利用を検討する必要があります。

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相続時の遺産分割協議で起こり得るトラブルとは

相続時の遺産分割協議で起こり得るトラブルとは

相続人の数が多いほど意見の対立が起きやすく、遺産分割協議はまとまりにくくなります。
また財産のなかに不動産が含まれている場合も、相続人同士で揉めやすいため注意が必要です。
ここからは、相続時の遺産分割協議で起こり得るトラブルについて解説します。

財産の範囲で揉めてしまう

遺産分割協議におけるトラブルとして、財産の範囲で揉めてしまうことが挙げられます。
協議をおこなう際に相続人の財産を調査しますが、名義は違うものの実は被相続人の財産に含まれるケースがあります。
たとえば、不動産の名義は第三者であるものの、税金や購入費用を被相続人が負担していた場合などです。
上記のようなケースでは、不動産も被相続人の相続財産に含まれる可能性があります。
また相続人同士の仲が悪いと、「ほかに財産を隠しているのではないか」と疑心暗鬼になり揉めるケースもあるようです。

不動産の分割方法で揉めてしまう

現金であれば1円単位で均等に分割ができますが、不動産は物理的な分割ができません。
そのため、下記のいずれかの方法で分割することになります。

  • 現物分割:相続人の誰か1人が不動産を相続する
  • 換価分割:不動産を売却し、売却代金を平等に分ける
  • 共有分割:法定相続分に沿って持分を共有する
  • 代償分割:相続人の誰か1人が不動産を相続し、ほかの相続人に代償金や代償財産を支払う

このように、不動産の分割方法には複数の種類があり、どの方法を選択するかでトラブルになるケースが少なくありません。

不動産の評価方法で揉めてしまう

不動産の分割方法が決まっても、評価方法を巡って揉めてしまうケースもあります。
不動産の評価方法には複数の種類があり、相続人同士の話し合いで決めることが可能です。
なかでもトラブルに発展しやすいのが、特定の相続人1人が不動産を取得するケースです。
たとえば代償分割の場合、不動産を取得する方は代償金を安くしたいため、評価額を低くしたいと考えるでしょう。
反対に不動産を受け継がない方は、代償金を多く受け取るために、不動産の評価額を高くしたいと考えるはずです。
どの評価方法を用いるかによって金額が異なるため、上記のようなケースでは評価方法がなかなか決まらない可能性があります。

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相続時の遺産分割協議におけるトラブルの解決策

相続時の遺産分割協議におけるトラブルの解決策

最後に、相続時の遺産分割協議におけるトラブルの解決策を確認しておきましょう。

相続が発生する前から遺産分割について話合っておく

相続トラブルを回避するには、相続が発生する前から遺産分割について話し合っておくことが大切です。
相続後に遺産分割協議をおこなうと、その時に初めてほかの方の意見を聞くことになり、つい感情的になってしまいがちです。
財産の分割方法について、事前に相続人それぞれの意見を共有しておけば、冷静に話し合いがしやすくなるでしょう。
また被相続人を交えて話し合うことで、相続人だけでは揉めていたこともスムーズに解決できる可能性があります。

生前に遺言書の作成をお願いする

被相続人が元気なうちに、遺言書を作成するようお願いしておくのも相続対策の1つです。
有効な遺言書があれば、その内容に沿って財産を分割できるため、遺産分割協議が原因で揉めることはありません。
相続が発生する前から遺産の話をするのは気が引けるという方も多いですが、相続後のトラブルは解決が難しいとされています。
大切な子どもや孫が揉めることは被相続人も望んでいないはずですので、相続対策の1つとして遺言書の作成をお願いしておきましょう。

遺言執行者を決めておく

遺言書の内容に沿って財産を分ける場合でも、誰かが非協力的だと手続きが滞ってしまう可能性があります。
そのような事態に備える方法として、遺言書の作成とともに遺言執行者を指定しておくのがおすすめです。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きをおこなう方のことを指します。
遺言執行者を選任することで、ほかの相続人の同意を得ることなく手続きを進めることが可能です。
遺言執行者には、民法で定められた欠格事由(未成年者や破産者)に該当しない限り、どなたでもなることができます。

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まとめ

被相続人が遺言書を残していない場合や遺言書とは異なる分割をしたい場合は、原則として遺産分割協議が必要です。
遺産分割協議は相続人全員の同意がないと成立せず、相続人が多ければ多いほど話し合いが長引く可能性が高まります。
いざ相続が発生して揉めることがないよう、被相続人が元気なうちから遺産分割について話合っておくことが大切です。
東住吉区の不動産のことならインテリジェンスへ。
地域密着型で約80年の東住吉区を中心とした売買実績があります。
お客様に寄り添ったご提案をさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。


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