「不動産終活」について

2024-11-21

相続

最近、ニュースで空き家問題の取り扱いが多く、行政も空き家に対する法改正や補助金制度の設定などいろいろと話題になっていますね!

どの制度も色々な要件があり、メリット・デメリットがあります。

 

例えば、「相続等により取得した空き家の譲渡所得 3000万円特別控除」の制度ですと、利用できるのは令和9年末までです。

(相続の空き家は今後も増えると思うので、個人的には延長になるのでは?と思っております!)

 

利用する場合の条件は以下です!

 

その① 建物が1981531日以前に建築されている

→旧耐震基準になります。

 

その②被相続人が1人で生活していた住居である・相続から売却まで継続して空き家であった

→賃貸していたり、親子で同居していたら使えません!

 

その③区分所有建物に該当

→マンションや二世帯住宅は×です!建物謄本で登記内容を見ればわかります。

 

その他は大体の方が要件に当てはまると思います

・親族や同族会社への売却ではない

・土地・建物の両方を相続している など

 

売却を考える際には、

どんな制度を利用することができるのか(特に節税!)

売却する理由は何なのか(老人ホームの資金、相続対策など)

売却する場合、ベストな時期はいつなのか(今後金利が上昇する前に売ってしまうのか)

 

長期で計画することが大事だと思います!

売却だけも、売り出し~引っ越しまで半年程度はかかります。

 

もし年末年始に家族が揃うタイミングで相談する機会があっても、相続やお家のことって少し話しにくいことだと思いますが、話し合いの中で「こんな制度が使えるから」「こういう理由で売りたい」ということをしっかり説明できれば、スムーズに進むのではないかなと思います。

 

自分ひとりだったらサッと動けるのですが、家族の問題なのでそうスムーズにはいきません。

特に、お子様からこういった件をご両親に話すのはもっとネックです!

「俺が死ぬことを考えているのか?!けしからん!」なんていう親御さんも中にはいらっしゃると思います

 

お子様やご自身の将来のことを考え、事前に対策していらっしゃるお客様ですと、早いと50代から生前贈与であったり相続時精算課税制度を利用したり、売却を決断される方々がいらっしゃいます!

 

私は若干30代半ばですが、今から自分の老後と子供や兄弟への負担軽減を考えております(笑)

 

弊社のコンサルタント・伊勢本は「相続診断士」や「空き家診断士」の資格を保有していて、取り扱っている物件のほとんどが相続や空き家対策の案件であり、得意としております◎

もしお暇な休日がございましたら、お気軽にご相談にいらしてください!

スタッフ一同お待ちしております!





最後に...


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