不動産売却でトラブルになりやすい残置物とは?残したまま売却する方法も解説

不動産売却でトラブルになりやすい残置物とは?残したまま売却する方法も解説

この記事のハイライト
●残置物とは、不動産の前の所有者や居住者が残していった私物全般のこと
●残置物を置いていくと買主との間でトラブルに発展しやすいため、注意が必要
●残置物を残したまま売却するには、不動産会社による買取を検討すると良い

不動産売却において残置物はトラブルのもとになりやすいため、適切に対処する必要があります。
残置物の処分が難しい場合は、不動産会社による買取を検討するなど、状況に応じて対策を考えましょう。
この記事では、そもそも残置物とはなにかや残置物をきっかけとして起こりやすいトラブル、残置物を残したまま売却する方法について解説します。
大阪市東住吉区で残置物にお悩みの方は、ぜひご参考にしてください。

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不動産売却前に対処しておきたい残置物とは?

不動産売却前に対処しておきたい残置物とは?

残置物とは「ざんちぶつ」と読み、前の所有者や居住者が退去する際に残していった私物全般を指します。
ここでは、残置物の具体例をあげながら、残置物とはなにかをご説明します。

残置物の具体例

不動産を売却する際は、原則として売主が室内になにもない状態で引き渡すことになります。
売主が何らかの事情で荷物を残していく場合もあり、その荷物が残置物として扱われます。
具体的には、エアコンや冷蔵庫、照明器具、ガスコンロなどが残置物となる場合が多いです。
オフィスとして使用されていた不動産であればデスクやオフィスチェアなどが、飲食店であれば調理設備などが残置物となるケースが多いでしょう。
また、ゴミとして置いていったものも残置物となる場合があります。

残置物の処分方法

買主の許可なく残置物を残していくことはトラブルになりやすいため、売却前に売主が処分しておくことが基本となります。
残置物の処分方法には、おもに以下の2つがあります。

  • 専門業者に依頼する:費用がかかるが手間が少ない
  • 自分で処分する:費用は安いが手間がかかる

専門業者に依頼した場合は少ない手間で処分が完了しますが、費用がかかります。
自分で処分センターに持ち込んだり、リサイクルショップで売ったりする方法を取れば、処分費用は安く済むでしょう。
しかし、残置物が多い場合は手間がかかり、身体的な負担も大きく体を傷めるおそれもあるため、注意が必要です。
なお、家電リサイクル法の対象となる家電は購入店舗に費用を払って引き取りを依頼するなど、特別な対処が必要です。

残置物を残していく方法

残置物を残していく場合、買主からの了承を得る必要があります。
どのような残置物があるか、設備の場合はきちんと動くかなどの詳細まで伝えたうえで、買主からの許可があれば残置物を残していくことも可能です。
しかし、たとえ買主からの許可があったとしても、トラブルが起きないとは限りません。

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不動産売却における残置物によるトラブルとは

不動産売却における残置物によるトラブルとは

残置物を残したまま売却した場合、トラブルが発生することは珍しくありません。
ここでは、一般的に起こりやすいトラブル事例をご紹介します。

買主が残置物を処分できずに困る

不動産の所有権が新しい買主に移ったとしても、原則として残置物の所有権はもとの持ち主のままです。
ほかの方が買主の了承を得ずに置いていった残置物は、不動産の買主が勝手に処分することはできません。
買主が残置物を処分するためには、残置物の持ち主と連絡を取り、許可を得る必要があります。
連絡が取れない場合は裁判所に申し立てをおこなうなど、特別な手続きが必要です。
なお、処分するためにかかった費用は、買主から売主に請求されることがあります。

エアコンに関連するトラブル

エアコンなどの家電製品を残置物として残していった場合にトラブルが起きることがあります。
買主からの要望があったり、撤去に手間がかかったりすることから、エアコンなどの家電製品を残していくことは少なくありません。
しかし、エアコンを残していったものの、買主の引っ越し後すぐに故障してしまった、リモコンがなくなっていたなど、不具合が起きたときにトラブルになります。
家電製品を残していく場合は、きちんと稼働するか、リモコンなどの付属品はすべてそろっているかを入念にチェックしてから引き渡すようにしましょう。
エアコンなどの付帯設備は、不具合が起きた際に売主が責任を負う必要はないとされることが多いです。
それでも、トラブルを防ぐためには前もって買主に「家電製品に不備があっても売主は責任を負わない」という旨を伝えておきましょう。

残置物があると不動産売却が難しくなる

不動産の購入希望者は、買うかどうかを決める前には内覧に訪れます。
内覧では、残置物がある不動産は印象が良くないことが一般的です。
部屋がごちゃごちゃして見えるうえに、きちんと管理していないのではないかと思われてしまう可能性もあります。
通常の不動産売却をスムーズにおこなうためには、残置物を撤去してなにもない状態にしておくほうが良いでしょう。

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残置物を残したまま不動産売却をする方法

残置物を残したまま不動産売却をする方法

残置物が多い場合や、処分する時間や費用を出すのが難しい場合は、残置物を残したまま売却する方法を検討しましょう。
通常の不動産売却では難しいため、不動産会社による買取を検討するのがおすすめです。

買取とは

通常の不動産売却では、不動産会社に仲介を依頼して一般の方に不動産を売却します。
それに対して買取とは、不動産会社が直接その不動産の買主となる方法です。
不動産会社は買い取った不動産にリフォームやリノベーションをおこない、付加価値を付けて再販売することが一般的です。
買取のデメリットは、通常の不動産売却に比べると売却金額が低くなる傾向にあることです。
しかし、残置物を残したまま不動産売却をするうえで、買取には多くのメリットも存在します。

買取は残置物を残したままでもすぐに売却できる

買取では不動産の専門家である不動産会社が買主となるため、残置物が残っていても問題なく売却できる可能性があります。
公告を出すなどして買主を探す必要もないため、すぐに不動産を現金化できます。
一般的な不動産売却では売却が完了するまでに3か月から6か月ほどかかりますが、残置物がある場合はさらに長い期間が必要になるおそれもあります。
それに対して買取では、査定を依頼して数週間から1か月ほどで売却が完了することが多いです。
買取では、不動産会社の担当者が査定に訪れる以外に内覧者を受け入れる必要もないため、周囲に気付かれることなくスムーズに売却が進むのも特徴のひとつです。

売却前の費用負担が少ない

通常の不動産売却をおこなう場合、残置物を処分するための費用は売主が負担する必要があります。
残置物の量が多く、処分が困難な場合は多額の費用負担が発生することも珍しくありません。
しかし、買取では不動産会社が買い取ったあとに残置物を処分するため、売主が手間をかける必要はありません。
買取後の残置物の処分にかかる費用は、買取金額から差し引かれます。
通常の売却では不動産会社に仲介手数料を支払いますが、買取では仲介手数料がかからず費用負担が少ないのがポイントです。
「残置物のある不動産を早く手放したい」「売却で手間や費用をかけたくない」とお考えの方には買取での不動産売却がおすすめです。

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まとめ

残置物とはなにか、また残置物によるトラブルや残したまま不動産売却をする方法についてご説明しました。
通常の方法で残置物のある不動産を売却するには手間や費用がかかるため、まずは買取を検討するのがおすすめです。
大阪市東住吉区で残置物のある不動産をお持ちの方は「インテリジェンス東住吉店」にお任せください。
残置物の処分に関するご相談や買取の査定などは、ホームページからも承っております。

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