不動産売却後の確定申告は不要なケースもある!必要性を確認する方法とは

不動産売却後の確定申告は不要なケースもある!必要性を確認する方法とは

この記事のハイライト
●不動産売却後に確定申告が必要なのは「譲渡所得が生じたとき」と「特例を適用するとき」である
●譲渡所得が生じたのに確定申告をしないと無申告加算税などのペナルティを課される可能性がある
●特例を適用する場合は譲渡損失が生じていても確定申告が必要

不動産を売却すると、確定申告が必要になることがあります。
ただし不要なケースもあるので、どちらに該当するかをしっかりと確認することが大切です。
そこで今回は、大阪府大阪市東住吉区で不動産の売却をご検討中の方に向けて、確定申告の必要性を確認する方法について解説します。
忘れた際に生じるリスクや、申告が必要な特例も解説しますので、ぜひご参考にしてください。

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不動産売却後の確定申告は必要か不要か①必要性の確認方法

不動産売却後の確定申告は必要か不要か①必要性の確認方法

不動産売却後の確定申告は、必要なケースと不要なケースがあるので、ご自身がどちらに該当するのか迷ってしまうことがあるかもしれません。
そこで、正しく判断できるように、必要性の確認方法を把握しておきましょう。

不動産売却後の確定申告が必要か不要かを確認する方法とは

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得を税務署に申告して、納税額を確定することです。
つまり、何らかの所得が生じた場合は、基本的に確定申告が必要です。
所得には、給与所得や事業所得などのさまざまなものがあります。
不動産を売却した際に生じる可能性がある所得は、「譲渡所得」です。
譲渡所得とは、不動産売却によって生じた利益であり、「譲渡価額-(取得費+譲渡費用)」の計算式で算出します。
譲渡価額には不動産の売却価格、取得費には不動産購入にかかった費用、譲渡費用には不動産売却にかかった費用を入れて計算します。
この計算結果がプラスになった場合は、譲渡所得が生じたことになるため、確定申告をおこなわなくてはなりません。
このように、不動産売却後の確定申告の必要性は、譲渡所得の有無を確認するとわかります。
なお、譲渡所得には「所得税・復興特別所得税・住民税」の3種類の税金が課され、これらは総じて「譲渡所得税」と呼ばれます。
譲渡所得税の算出方法は、「課税譲渡所得×税率」です。
税率は不動産の所有期間によって変わり、5年以下の場合は39.63%、5年を超える場合は20.315%です。

不動産売却後の確定申告が不要なケースとは

先述のとおり、譲渡所得が生じた場合は、不動産売却後に確定申告をしなくてはなりません。
ただし、譲渡所得が生じなかった場合でも、確定申告が必要なケースがあります。
それは、特例を適用するケースです。
特例は譲渡所得と譲渡損失のそれぞれに設けられており、どちらの場合でも適用する際は確定申告が必要です。
以上のことをふまえると、不動産売却後に確定申告が不要なのは、「譲渡損失が生じて特例を適用しないケース」であることがわかります。

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不動産売却後の確定申告は必要か不要か②忘れたときのリスク

不動産売却後の確定申告は必要か不要か②忘れたときのリスク

確定申告が必要な場合は、不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日までの間に、手続きをしなくてはなりません。
申告期間中に確定申告をおこなわないと、さまざまなリスクが生じてしまいます。
忘れた場合だけではなく、不要だと思って確定申告をしなかった場合も同様のリスクが発生するので、注意しなくてはなりません。
では、確定申告を忘れた、もしくは不要だと思ってしなかった場合、どのようなリスクが生じるのでしょうか。

必要な確定申告をしなかったときに発生するリスク

所得があるのに確定申告をしないと、所得隠しだとみなされてしまいます。
会社員の給与所得は、会社が確定申告をすることが一般的で、その場合は個人でおこなわなくても問題はありません。
けれども、不動産売却による譲渡所得は個人で確定申告をしなくてはならず、忘れた場合はペナルティとして「無申告加算税」や「延滞税」が課されます。
無申告加算税は、確定申告の期限を過ぎても所得を申告しなかったことに対するペナルティです。
納付するべき税額の50万円までの部分には15%、50万円を超える部分には20%を乗じた金額を課されます。
延滞税は、期限までに納付するべき税金を全額納めていない場合に課されるペナルティです。
本来納めるべきであった税額に、納付期限の翌日から納付する日までの日数に応じた税率を乗じた金額が課されます。
また、これらの税金が課されるだけではなく、金融機関の融資を受けられなくなるなどのリスクが生じることも考えられるので注意しましょう。
なお、譲渡損失の特例を適用するための確定申告を忘れた場合は、ペナルティを課されることはありませんが、特例を適用できずに損をしてしまう可能性があります。

必要な確定申告を忘れた場合の対処法

確定申告を忘れたことに気付いたら、できるだけ早く申告することが大切です。
不動産を売却したのに確定申告をおこなわないと、税務署から「譲渡所得の申告についてのお尋ね」が届くことがあるので、それによって気付くケースもあるでしょう。
すぐに申告をすれば、ペナルティを課されない可能性があるので、速やかに対応しましょう。
なお、この文書は確定申告が不要な場合にも届くことがあるので、そのときは必要事項を記入して返送すれば問題ありません。

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不動産売却後の確定申告は必要か不要か③特例を適用するケース

不動産売却後の確定申告は必要か不要か③特例を適用するケース

不動産の売却によって譲渡所得や譲渡損失が生じた場合は、特例を適用すると税金の負担軽減につながります。
そのため、不動産を売却したら、利用できそうな特例があるかどうかを確認してみましょう。
なお、先述のとおり、特例を適用する場合は譲渡所得の有無に関わらず確定申告が必要です。
確定申告を忘れたり、不要だと思っておこなわなかったりすると、特例を適用できずに税金の負担が増えてしまうので注意しましょう。

不動産売却に関する特例1:3,000万円特別控除の特例

この特例の正式名称は、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」です。
売却した不動産がマイホームの場合に、要件を満たすと適用できます。
適用されると、譲渡所得から最大3,000万円を控除できるので、譲渡所得の金額が3,000万円以下であれば譲渡所得税が課されません。
大きな節税につながるので、譲渡所得が生じた場合は、まず適用できるかどうかを確認しておきたい特例です。
なお、この特例の適用によって譲渡所得税が課されない場合でも、確定申告は必要なので、不要だと思ってしまわないように注意しましょう。

不動産売却に関する特例2:軽減税率の特例

この特例の正式名称は、「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」です。
所有期間が10年を超えるマイホームを売却した場合に、要件を満たすと適用でき、6,000万円までの譲渡所得は税率が14.21%に軽減されます。
通常の譲渡所得税の税率は、所有期間が5年以下だと39.63%、5年を超えると20.315%なので、大きな節税につながることがわかるでしょう。
この特例を適用する際も、確定申告を忘れずにおこないましょう。

不動産売却に関する特例3:譲渡損失が生じた際の特例

譲渡損失が生じた際は、「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を適用できる可能性があります。
「損益通算」とは、譲渡損失の金額を譲渡所得以外の所得から控除できることであり、その所得にかかる税金の軽減につながります。
そして、1年で控除しきれなかった分は、最長3年間にわたり「繰越控除」が可能です。
不動産売却における損失を多少カバーできる特例なので、要件を満たしている場合はぜひ適用しましょう。
なお、譲渡損失が生じると確定申告が不要だと考えてしまうかもしれませんが、この特例を適用する場合は必要なので、しっかりと覚えておきましょう。

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まとめ

不動産を売却すると、確定申告が必要になることがあります。
ただし、不要な場合もあるので、ご自身がどちらに該当するかをしっかりと確認することが大切です。
必要な確定申告をおこなわないと、ペナルティを課される可能性があるので注意しましょう。
東住吉区の不動産のことなら「インテリジェンス」へ。
地域密着型で約80年の東住吉区を中心とした売買実績があります。
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