不動産売却時に必要な付帯設備表とは?記載事項や注意点を解説!

不動産売却時に必要な付帯設備表とは?記載事項や注意点を解説!

この記事のハイライト
●付帯設備表を詳細に記入することで売却後のトラブル防止に繋がる
●付帯設備表の記載事項はおもに主要設備・その他の設備・特定保守製品の3つに分類される
●買主とのトラブルを防ぐには事前の動作確認が重要である

中古物件を売り出す際は、付帯設備表が必要です。
引き渡し後のトラブルを回避する重要な書類なので、記入時の注意点を把握しておきましょう。
この記事では、付帯設備表とはなにか、記載事項や記入時の注意点を解説します。
大阪府大阪市東住吉区で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にご覧ください。

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不動産売却時に必要な付帯設備表とは?

不動産売却時に必要な付帯設備表とは?

はじめに、付帯設備表の役割や作成する時期について解説します。

付帯設備表とは

付帯設備表とは、設備の有無や状態を買主に知らせるための書類です。
どのような設備があるかだけでなく、設備の状態や故障の有無などを具体的に記載します。
不動産会社が用意したフォーマットに、売主が記入していくのが一般的です。

付帯設備表の役割とは

付帯設備表には、引き渡し後に買主とトラブルになるのを防ぐ役割があります。
中古物件の売却で多いトラブルは、設備に関するものです。
設備は売主がこれまで利用してきたものなので、故障や不具合が生じていることも少なくありません。
これらの不具合を把握せずに物件を引き渡すと、買主から設備の故障について苦情が入る可能性があります。
付帯設備表を作成して買主に設備の状態を共有しておけば、このようなトラブルを防止することができます。

付帯設備表はいつ記入する?

付帯設備表は、物件の売却活動を開始する前に作成しておくことをおすすめします。
買主が付帯設備表を確認しながら内覧できれば、購入するかどうかの判断材料となるためです。
付帯設備表を作成する際は、できるだけ不動産会社の担当者と一緒に完成させましょう。
普段生活していると設備の状態に慣れてしまい、故障や不具合を認識できないことがあります。
たとえば扉の建て付けが悪くなっているものの、それに慣れてしまい不具合がないと判断してしまうなどです。
客観的な評価をするためにも、動作確認は担当者の立ち会いのもとでおこなうと良いでしょう。
付帯設備表について不安や疑問があれば、遠慮なく不動産会社にご相談ください。

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不動産売却に必要な付帯設備表の記載事項について

不動産売却に必要な付帯設備表の記載事項について

付帯設備表の書式や項目は、とくに規定があるわけではありません。
しかし、記入する項目はある程度決まっているため、事前に確認しておくことをおすすめします。
ここからは、付帯設備表に記載するおもな項目を解説します。

主要設備

主要設備は「給湯関係」「水回り関係」「空調関係」の3つに分類されます。
それぞれに含まれる設備とチェック方法は以下のとおりです。
給湯関係
給湯関係の設備には、湯沸かし器や給湯器、太陽熱温水器などが該当します。
これらは、買主に引き渡したあとに「うまく動かない」とトラブルになるケースが多い設備です。
トラブルを防ぐためにも動作確認は入念におこない、付帯設備表に詳細を記入するようにしましょう。
また、物件と一緒に引き渡せるように、保証書や取扱説明書なども探しておくことをおすすめします。
水回り関係
水回り関係の設備には、キッチンや浴室、トイレなどで利用していた設備が含まれます。
たとえば、浴室のシャワーや台所の流し台、洗面台の鏡などです。
洗面台やトイレはひび割れや欠けが生じやすいため、よく確認したうえで付帯設備表に記入するようにしましょう。
空調関係の設備
空調関係の設備には、冷暖房器や床暖房設備、換気扇などが含まれます。
これらも事前に動作確認をして、不具合の有無や状態を詳細に記載しましょう。
もしわかるようであれば、設置年数や使用年数も記載しておくことをおすすめします。
冷暖房設備に関しては、冷房のみであれば冷房機、暖房のみであれば暖房機というように表記の仕方に注意しましょう。

その他の設備

その他の設備は「照明関係」「収納関係」「建具関係」の3種類にわけられます。
それぞれに含まれる設備とチェック方法は以下のとおりです。
照明関係
照明関係の設備とは、屋内照明器具と屋外照明器具のことです。
付帯設備表には、これらの照明器具を残すのかどうか、残す場合は不具合が生じていないかなどを記載します。
収納関係
収納関係の設備には、食器棚や床下収納、下駄箱などが含まれます。
付帯設備表には、それぞれの設置場所と扉がスムーズに開くかなど動作確認の結果を記載しましょう。
なお、ホームセンターなどで購入できるような可動式の収納棚は設備に含まれないため、売主側で撤去する必要があります。
建具関係
建具とは、網戸やふすま、障子などのことです。
付帯設備表には、設置枚数と不具合の有無などを記載します。
建具にゆがみが生じていると開閉がスムーズにいかないため、動作確認は忘れずにおこないましょう。

特定保守製品

特定保守製品とは、経年劣化によって火災や死亡事故などの重大事故を起こすおそれがある製品のことです。
平成21年4月1日以降に製造または輸入された、石油給湯器や石油ふろがまが該当します。
特定保守製品を引き渡した場合、買主が所有者登録をすることになっています。
所有者登録をすることで、設計標準使用期間が終わるころに点検通知が届き、適切に管理できるようになるためです。
設備のなかに、石油給湯器と石油ふろがまが含まれる場合は、特定保守製品であることと点検について必ず記載するようにしましょう。

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不動産売却に必要な付帯設備表を記入する際の注意点

不動産売却に必要な付帯設備表を記入する際の注意点

最後に、付帯設備表を記入するときの注意点を解説します。

設備の動作確認を徹底する

買主とトラブルになるのを防ぐには、事前の動作確認が重要です。
もし設備に不具合があっても、付帯設備表に記載して買主が納得してくれるのであれば、売却後にトラブルになる心配はありません。
扉や網戸などの開閉がスムーズか、エアコンが正常に作動するかなど、物件と一緒に引き渡す設備はすべて事前にチェックしましょう。

撤去するか迷うものは買主に相談する

本来ならば撤去しなければならないものの、処分費用がかかるから残しておきたいというものもあるでしょう。
たとえば、たんすやテレビなどは付帯設備に含まれないため、本来は売主が処分しなければなりません。
しかし、買主によっては「残してもおいても良い」という場合もあります。
また、売主からすると不要なものでも、残しておいてほしいと買主からお願いされることも珍しくありません。
その場合は、付帯設備表に残すものの状態を詳しく記入して、契約書には買主から合意を得たという旨を付け加えておきましょう。

経年劣化について注意書きを入れる

どんなに大切に使ってきた設備でも、経年劣化による汚れや傷はどうしても発生してしまいます。
トラブルを避けるためには、経年劣化により傷や汚れが生じている旨を付帯設備表に記入することが大切です。
経年劣化による汚れなどは売主が気にならなくても、買主からすると不快に感じることもあります。
注意書きを入れておけば、買主も経年劣化によるものだと理解できるため、引き渡し後のトラブル防止に繋がるでしょう。

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まとめ

不動産売却で必要な「付帯設備表」は、売却後に買主とトラブルになるのを防ぐ役割があります。
トラブルを避けるためにも、設備の動作確認は入念におこない、不具合があれば詳細に記入するようにしましょう。
東住吉区の不動産のことなら「インテリジェンス」へ。
地域密着型で約80年の東住吉区を中心とした売買実績があります。
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