2023-08-31
離婚時、夫婦で協力して築いた財産は財産分与が必要です。
預貯金や家財道具だけでなく、共有財産である家も平等にわけなければなりません。
今回は離婚で家を財産分与する方法や、住み続けるメリットとデメリット、手続きの方法を解説します。
大阪府大阪市東住吉区で、離婚で家を売却するか住み続けるかご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
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まずは、離婚における家の財産分与について解説します。
主な財産分与の方法は、下記の2種類です。
ひとつめは、家を売却して売却金をわけることです。
売却金を1円単位でわけられるため、スムーズに分割できます。
土地や建物などの不動産は、物理的に分割するのが困難な財産です。
しかし、売却金をわければ公平性を保てるので、不満が生まれたりトラブルが起きたりすることを防げます。
もうひとつの方法は、評価額を折半することです。
夫もしくは妻が住み続ける場合、家を評価し、引っ越しするほうに半額(現金または同等の財産)を渡します。
ただし、住宅ローンが残っている家は、残債を控除した金額が、財産分与の対象です。
たとえば評価額が3,000万円で、住宅ローンが2,000万円残っている場合、1,000万円を2人でわけることになります。
離婚における家の財産分与の流れは、下記のとおりです。
まずは、家の名義が誰になっているのかを調べます。
夫の単独名義であることが多いですが、妻の名義や共有名義になっているケースもあります。
家の名義は法務局で取得できる登記簿謄本で確認することが可能です。
家の名義が確認できたら、次は住宅ローンの名義と残債の金額を確認します。
一般的には家の名義と一致しているものの、揃っていない可能性があるからです。
住宅ローンの名義は、登記簿謄本や金銭消費貸借契約書で調べることができます。
また、残債の金額と連帯保証人も確認なさってください。
契約者が返済不可になった場合、連帯保証人に支払い義務が生じるからです。
家と住宅ローンの名義が把握できたら、次は家の価値を調べるために査定に出しましょう。
夫もしくは妻が住み続ける場合、査定結果に基づいて、評価額が決まることになります。
家の価値が分かり次第、特有財産の有無を確認します。
特有財産とは、結婚前の貯金や親からの援助などのことです。
家を購入した際に、特有財産を使っている場合、その分を差し引ひいて分与額を計算します。
ただし、特有財産かどうかを確認するためには、銀行の取引履歴や贈与時に交わした契約書などが証拠として必要です。
もし特有財産として認められなかった場合、夫婦の共有財産となります。
最後に、これまで集めた情報をもとに、夫婦で財産分与の方法について話し合います。
売却するか住続けるか、どちらがお互いにとってベストなのかを協議なさってください。
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続いて、離婚後も家に住み続けるメリットとデメリットを解説します。
メリットとしてまず挙げられるのが、これまでの生活環境を維持できることです。
今までの家に住み続けることができれば、子どもにも負担がかかりません。
引っ越しによって学区や交友関係に影響が出ないのが、住み続けるメリットです。
出費を抑えられることも、メリットのひとつです。
引っ越しする場合、引っ越し費用や新居の敷金、家具や家電代などさまざまなお金がかかります。
その反面、住み続ける側は金銭的な負担を抑えながら、新生活を開始することが可能です。
また、近年は住宅ローンの低金利が続いています。
同じ広さの賃貸物件に住む場合、住宅ローンより高い家賃を支払うことになるかもしれません。
離婚後、家に住み続けるデメリットは、住宅ローンを支払い続ける必要があることです。
離婚後も完済するまで支払いが続くため、金額によっては住居費の負担が大きくなる可能性があります。
支払いが難しい場合は、引っ越しを検討する必要もあるでしょう。
家は経年劣化することも、デメリットのひとつです。
土地とは違い、建物は一戸建て・集合住宅問わず、資産としての価値が少しずつ減少していきます。
そのため、いざ売却しようとして査定に出したとき「価値がほぼなくなっていた…」というケースもあるでしょう。
築年数の新しい今がもっとも資産価値が高い状態なので、売却のタイミングにも注意したいところです。
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最後に、離婚後も家に住み続ける場合の手続きを解説します。
手続きは「誰が債務者」で「誰が住み続ける」かによって異なります。
夫が債務者で夫が住み続ける場合、連帯保証人を変更します。
住宅ローンの契約者がそのまま住めば、難しい手続きはないように思えるでしょう。
しかし、万が一返済が滞った場合、たとえ離婚しても、連帯保証人に返済義務が生じるため注意が必要です。
新しい連帯保証人は、夫の親や兄弟、親戚など安定した収入がある方が選ばれることになります。
もし連帯保証人の変更が難しい場合、保証会社を利用する住宅ローンに借り換えを検討なさってください。
夫が債務者で妻が住み続ける場合、まずは金融機関に事情を話しにいきます。
金融機関は融資する際、契約者が対象の家に住むことを条件にするのが一般的です。
そのため、契約者である夫が引っ越しすると、契約違反となる恐れがあります。
金融機関の同意を得られたら、財産分与の取り決めについてまとめた、公正証書を作成します。
公正証書の内容によっては、万が一返済が滞ったとき、夫の財産を差し押さえることも可能です。
また、妻に安定した収入があれば、借り換えを検討します。
審査が必要なため、必ずしも借り換えできるとは限りませんが「夫が滞納するかもしれない…」といった不安から解消されるでしょう。
共有名義の場合、住み続ける側の単独名義に変更します。
共有名義でも、夫もしくは妻が引っ越しすると、契約違反になる可能性があるからです。
住み続ける側の単独名義に変更すれば、配偶者を権利者から外せるため、売却したり活用したりする際もスムーズに手続きをおこなえます。
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離婚時は家も財産分与の対象となるため、夫婦で平等にわける必要があります。
住み続ける場合、これまでの生活環境を維持できたり、金銭的な負担を抑えながら新生活を開始できるのがメリットです。
しかし、住宅ローンを支払い続ける必要があるといったデメリットも生じます。
東住吉区の不動産のことなら「インテリジェンス」へ。
地域密着型で約80年の東住吉区を中心とした売買実績があります。
お客様に寄り添ったご提案をさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
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