小規模宅地等の特例を受けるための必要書類とは?ケース別の必要書類も解説

小規模宅地等の特例を受けるための必要書類とは?ケース別の必要書類も解説

この記事のハイライト
●小規模宅地等の特例を受ける際に共通する必要書類は遺産分割協議書や遺言書の写し・印鑑証明書・戸籍の謄本である
●別居の親族が特例を受ける際は戸籍の附票の写しや登記簿謄本・賃貸借契約書が必要書類である
●被相続人が老人ホームに入所していた場合の必要書類は要介護認定を証明する書類や施設入居時の契約書である

親が住んでいた家や事業用の不動産を相続する際に利用できる「小規模宅地等の特例」が適用されれば、大幅に相続税が軽減されることがあります。
この特例を受けるためには申告書以外にも、要件を満たしていることを証明する必要書類を添付しなければなりません。
そこで、小規模宅地等の特例の適用を受ける際に共通した必要書類や、別居の親族が特例を受ける際や老人ホームに入居していた場合の必要書類について解説します。
大阪府大阪市東住吉区で不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。

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小規模宅地等の特例を受ける際に共通する必要書類とは?

小規模宅地等の特例を受ける際に共通する必要書類とは?

小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たした土地を相続した場合、土地の評価を80%下げることにより、土地にかかる税金を大幅に減らす制度です。
ただし、特例は自動で適用されるものではなく、状況によって必要書類を準備し手続きをおこなう必要があります。
すべてのパターンで共通する必要書類は以下の3つです。

  • 遺産分割協議書もしくは遺言書の写し
  • 印鑑証明書
  • 戸籍の謄本

それぞれの必要書類についてご説明します。

共通の必要書類①遺産分割協議書もしくは遺言書の写し

小規模宅地等の特例の申請をするには、遺産分割協議が完了していることが前提です。
そのため、原則として特例を受けるためには、遺産分割協議書もしくは遺言書の写しが必要になります。
必要な理由は、特例を受ける相続人が宅地を相続により取得したことを確認するためです。
なお、申告期限内に遺産分割協議がまとまらなかった場合は、申告期限後3年以内の分割見込書を提出しなければなりません。
遺産が未分割でもこの分割見込書を提出しておけば、分割が確定した際に特例が適用され、必要に応じて相続税に還付金を受け取ることができます。

共通の必要書類②印鑑証明書

遺産分割協議書は、印鑑登録をしている印鑑で押印する必要があります。
そのため、印鑑証明書も併せて提出しなければなりません。
なお、印鑑証明書は遺産分割協議書に押印した相続人全員分が必要です。
また、遺言書を提出する場合は、印鑑証明書は不要です。

共通の必要書類③戸籍の謄本

被相続人のすべての相続人を明らかにするために、故人の出生から死亡までの戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本や、相続人全員の戸籍の謄本が必要になります。
戸籍の謄本は、相続が開始した日から10日を経過した日以降に作成されたものでなければなりません。
また、被相続人に養子がいる場合は、その養子の戸籍の謄本や抄本も添付する必要があります。

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別居の親族が小規模宅地等の特例を受けるための必要書類とは?

別居の親族が小規模宅地等の特例を受けるための必要書類とは?

別居の親族が小規模宅地等の特例を受けるのは、通常よりも要件が複雑になります。
1つ目の要件は、相続開始前の3年以内に以下の者が所有する家屋に住んだことがないことです。

  • 本人または本人の配偶者
  • 3親等以内の親族
  • 特別の関係のある法人

2つ目の要件は、被相続人に配偶者や同居していた親族がいないことです。
そして3つ目の要件は、相続開始時に住んでいた家屋を過去に所有したことがないことです。
これらの3つの要件を証明するためには、登記簿謄本や賃貸借契約書、戸籍の附票の写しが必要になります。
それぞれの必要書類について見ていきましょう。

別居親族の必要書類①相続開始前の3年以内の住所を証明する書類

相続開始前の3年以内に所有する家屋に住んでいたことがないことを証明するには、取得者の戸籍の附票の写しや住民票が必要になります。
これらの書類を提出することにより、住所の変更履歴などが確認されます。
なお、戸籍の附票については、相続開始以降に作成されたものを提出する必要があるため注意が必要です。
ただし、マイナンバー(個人番号)を提出する場合は、戸籍の附票や住民票は不要です。

別居親族の必要書類②3年以内に住んでいた家屋の所有者を証明する書類

家屋が本人やその配偶者、3親等以内の親族、特別の関係がある法人以外の家屋であることを証明する必要があります。
そのため、相続開始3年以内に住んでいた家屋の登記簿謄本や借家の賃貸借契約書などを添付しなければなりません。

別居親族の必要書類③相続開始時に住んでいた家屋を過去に所有したことがないことを証明する書類

相続開始時に住んでいた家屋を、過去に所有していなかったことも要件のため証明する必要があります。
これを証明するには、家屋の登記簿謄本などを提出する必要があります。
このように、別居親族が小規模宅地等の特例を受ける場合は、3つの要件を満たしていることを証明する書類を税務署へ提出しなければならないため注意しましょう。

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被相続人が老人ホームに入所していた際に小規模宅地等の特例を受けるための必要書類とは?

被相続人が老人ホームに入所していた際に小規模宅地等の特例を受けるための必要書類とは?

被相続人が老人ホームに入所していた場合でも、小規模宅地等の特例は適用されます。
ただし、以下の3つの要件を満たす必要があります。

  • 相続開始直前までに要介護認定などを受けていること
  • 老人福祉法などで規定されている老人ホームなどに入居していること
  • 老人ホーム入所後から死亡までの間に自宅を他人に貸したり事業として利用していないこと

これらの要件を証明するには、被相続人の戸籍の附票の写しや要介護認定や要支援認定などを証明する書類、施設入居時の契約書などの書類を添付する必要があります。

老人ホーム入所による必要書類①被相続人の戸籍の附票の写し

被相続人の住所の変更履歴を確認するために、戸籍の附票写しが必要になります。
なお、戸籍の附票は相続開始の日以降に作成されたものでなければなりません。

老人ホーム入所による必要書類②要介護認定や要支援認定などを証明する書類

小規模宅地の特例を受けるには、被相続人が要介護認定や要支援認定などの認定を受けている必要があります。
そのため、その認定を受けていたことがわかる書類を添付しなければなりません。
介護保険の被保険証の写しや、障がい者福祉サービス受給証の写しを提出します。
なお、認定を受けていた方が亡くなると、証明書も自治体へ返却する必要があります。
そのため、返却前にコピーを取っておくと、提出を求められた際に利用できるでしょう。
もし、証明書がない場合は、相続人全員の同意のもと新たな証明書を請求しなければなりません。

老人ホーム入所による必要書類③施設入居時の契約書

入居施設が老人福祉法などの規定施設であるかを確認する必要があります。
そのため、施設入所時の契約書や重要事項証明書、もしくは許認可の写しなどを提出する必要があります。
このように被相続人が老人ホームに入所していた場合は、適格認定施設であるかや介護状態が証明できる書類などが必要なため、あらかじめ準備しておくと良いでしょう。

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まとめ

小規模宅地の特例は、相続税を大幅に軽減できるため、土地を相続する際に多くの方が利用している制度です。
小規模宅地等の特例の適用を受けるには、遺産分割協議書や印鑑証明書などさまざまな書類を提出しなければなりません。
とくに別居の親族が申請する場合や、被相続人が老人ホームに入所していた場合などは、通常よりも提出書類が複雑なため注意が必要です。
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