2024-02-15
年金は仕組みが複雑がゆえに、さまざまな憶測や噂が飛び交うことがあります。
そのなかでも気になるのが、年金受給者が土地や建物を売ると、受け取れるお金が減額されるのかということです。
今回は年金を受け取っている方が不動産売却をした場合、支給額が減額されるのか、税金や注意点について解説します。
大阪府大阪市東住吉区で土地や建物の売却をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。
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まずは、年金受給者が不動産売却をすると、支給額が減額されるのか否かについて解説します。
結論から申し上げますと、年金受給者が不動産売却をしたからといって、支給額が減額されることはありません。
年金にはさまざまな種類があり、働いているときに、どのくらいの保険料を納めたかによって支給額が変わります。
そのため、土地や建物を売って得たお金によって、支給額に変動はないということです。
年金は大きくわけて下記の2種類があります。
厚生年金とは、会社員など給与所得を得ている方の年金です。
国民年金は、個人事業主やフリーランスなど、会社員以外の方が加入しています。
国民年金はすべての国民が加入しており、厚生年金は国民年金とともに納めている年金です。
老後に受け取れるお金の名称も異なり、厚生年金に加入していた方は老齢厚生年金、国民年金に加入していた方は老齢基礎年金となります。
在職老齢年金とは、60歳以降に老齢厚生年金を受給しながら、働いている方が受給できる年金です。
給与や賞与の金額に応じて支給額の一部が減額されたり、全額が支給停止となったりするケースがあります。
ただし、減額になる基準は、給与や賞与という会社から支給されるお金です。
そのため、不動産売却で得られる利益に関しては、減額や支給停止の基準に当てはまりません。
障害年金と遺族年金も、公的年金のひとつです。
障害年金は、疾病や負傷などにより仕事や生活が制限された方に対して支払われます。
遺族年金の受給中に不動産売却によって利益が生じた場合、支給額が減額される可能性が高いです。
日本年金機構は、20歳前に疾病や負傷などを負った方の障害基礎年金について、所得制限を設けています。
本人が保険料を納めていないため、一定の所得を超えた場合は減額や全額停止の対象です。
つまり、障害年金を20歳になる前から受給している方は、不動産売却によって年金が減額される可能性があります。
遺族年金は被保険者が亡くなった場合、残された遺族に対して支払われる年金です。
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続いて、年金受給者が不動産売却をするときの税金について解説します。
土地や建物を売却して譲渡所得(利益)が生じた場合、所得税と住民税が課税されます。
所得税と住民税を総称したものを譲渡所得税と呼び、利益がゼロまたは赤字のときは課税されません。
年金受給者だからといって税金が免除されるわけではなく、通常と同じように税金がかかることになります。
譲渡所得税を計算するためには、まず課税対象となる譲渡所得を確認する必要があります。
譲渡所得の計算方法は、下記のとおりです。
不動産売却で得た総収入-取得費-譲渡費用
譲渡所得とは買主から支払われた金額ではなく、取得費や譲渡費用などの経費を指し引いたものです。
取得費に該当するのは、売却する不動産の建築費用や不動産取得税といった、取得に際しかかった費用や税金を指します。
譲渡費用とは印紙税や仲介手数料、測量費など、不動産売却時にかかった費用です。
上記の計算方法で譲渡費用が把握できたら、下記のとおり所有期間に応じた税率をかけて譲渡所得税を計算します。
売るタイミングによって税率が変わり、支払う税金の金額が大きく異なります。
土地や建物を売って譲渡所得が生じた場合、売却した翌年に確定申告をおこないます。
確定申告とは1年間に得た所得を税務署に申告し、納めるべき税金の金額を確定することです。
収入が年金のみの場合、一般的には確定申告をおこなう習慣がありません。
手続きの期間は毎年2月16日~3月15日(曜日によって異なる場合がある)となっているため、忘れずに申告する必要があります。
税金の支払い時期は、確定申告が終わってからです。
税金の負担を軽減するための対策のひとつとして、控除や特例の利用が挙げられます。
代表的なものが、居住用財産の売却で利用できる3,000万円の特別控除です。
条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除でき、課税譲渡所得がゼロまたはマイナスになれば非課税となります。
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最後に、年金受給者が不動産売却をするときの注意点について解説します。
注意点としてまず挙げられるのが、税金がかかることです。
先述のとおり、年金受給者であっても、土地や建物を売却して譲渡所得(利益)が生じた場合は所得税と住民税がかかります。
ただし、控除や特例の利用により、税金の負担を軽減させることが可能です。
不動産売却に関する控除や特例を上手く活用し、節税につなげるようにします。
国民健康保険料が値上がりすることも、注意点のひとつです。
75歳以上の後期高齢者の国民健康保険料は、前年度の所得によって決定されることになります。
そのため、不動産売却をして所得が増えた場合、支払う国民健康保険料が多くなるため、手元に残る年金が少なくなってしまいます。
年金の支給額が減っている訳ではないことが注意点です。
売却後の生活設計を考える必要があることも、注意点として押さえておきます。
マイホームを売る場合、新居をどうするのか、引っ越し代はどこから捻出するのかなどを考えなくてはなりません。
年金でやりくりする必要があるため、資金計画を立てることが重要と言えます。
注意点として、資産価値を適切に評価してもらうことも挙げられます。
土地や建物には定価がなく、築年数や立地など、さまざまな要素をもとにして査定額が決まります。
適切に評価しないと、適正価格で売却することが難しくなり、なかなか売れなかったり売れても手元に残るお金が少なくなったりしてしまうでしょう。
周辺相場をご自身で調べたうえで、不動産会社に査定を依頼するのがおすすめです。
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年金受給者が不動産売却をして利益が生じても、支給額が減額されることはありません。
土地や建物を売却して譲渡所得(利益)が生じた場合は、通常と同じように譲渡所得税(所得税と住民税)が課税されます。
国民健康保険料が値上がりすることや、売却後の生活を考えることなどが注意点です。
東住吉区の不動産のことならインテリジェンスへ。
地域密着型で約80年の東住吉区を中心とした売買実績があります。
お客様に寄り添ったご提案をさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
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