遠方にある不動産を売却する方法や流れとは?押さえておきたい注意点も解説

遠方にある不動産を売却する方法や流れとは?押さえておきたい注意点も解説

この記事のハイライト
●遠方にある不動産を売却する際は3つの方法を利用すると現地へ行く回数を減らすことができる
●遠方にある不動産を売却する流れは基本的に通常と変わらない
●遠方にある不動産の売却でも一度は現地へ行くようにするのが注意点である

不動産が遠方にあると、頻繁に現地へ行けないため、売却は困難だと思うかもしれません。
しかし、ポイントをしっかりと押さえれば、遠方にある不動産でも問題なく売却できます。
そこで今回は、遠方にある不動産を売却する際のポイントとなる3つの方法や売却の流れ、注意点などを解説します。
大阪府大阪市東住吉区で不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考にしてください。

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遠方にある不動産を売却する際に覚えておきたい3つの方法

遠方にある不動産を売却する際に覚えておきたい3つの方法

相続などによって、遠方にある不動産を取得することがあるでしょう。
不動産が遠方にあると、ご自身で住んだり賃貸に出したりなどの活用が難しいかもしれません。
不動産には固定資産税や維持費などがかかるので、活用せずに所有していると負担が重くなってしまいます。
そのため、もし活用できない場合は、早めに売却することがおすすめです。
遠方にある不動産の売却を考える際に心配なのは、現地へ行く回数ではないでしょうか。
たしかに、不動産売却の手続きには原則として売主の立ち会いが必要なものもありますが、3つの方法を活用すると現地へ行く頻度を減らすことができます。

売主が現地へ行かずに手続きする方法①持ち回り契約

持ち回り契約は、売買契約書を郵送などでやり取りして、売買契約を締結する方法です。
通常、売買契約は売主と買主、不動産会社が同席して締結するため、現地へ行く必要があります。
しかし、持ち回り契約を選択すると、現地へ行かなくても売買契約を締結することが可能です。
持ち回り契約の基本的な流れは、以下のとおりです。

  • 不動産会社が買主に売買契約書を郵送する
  • 買主は署名と捺印をして、手付金を振り込んでから売主へ売買契約書を送る
  • 売主は売買契約書が届いたら、手付金が振り込まれているかを確認してから署名と捺印をし、不動産会社もしくは買主へ返送する

なお、契約書のやり取りは郵送でおこなうほかに、不動産会社の担当者が売主と買主のところに出向くこともあります。

売主が現地へ行かずに手続きする方法②代理人を立てる

売主が現地へ行けない場合は、契約手続きなどを代理人に依頼できます。
たとえば、売買契約の日に行けないときは、代理人を立てると代理契約が可能です。
ほかにも、不動産会社に仲介を依頼する際の媒介契約の締結や、不動産を買主に引き渡す手続きなども、売主に代わっておこなうことができます。
委任状があれば、代理人はだれにでも依頼できるので、適任な方がいる場合はお願いしてみましょう。

売主が現地へ行かずに手続きする方法③司法書士に依頼

代理人は、司法書士に依頼することも可能です。
司法書士は、不動産登記や契約書の作成などの専門家なので、重要な契約でも安心して任せられるでしょう。
ただし、司法書士に依頼する場合は報酬を支払う必要があるので、事前に金額を確認しておきましょう。

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遠方にある不動産を売却する際の基本的な流れ

遠方にある不動産を売却する際の基本的な流れ

遠方にある不動産をスムーズに売却するためには、基本的な流れを把握しておくことがポイントです。
不動産売却は、基本的に以下の流れに沿って進めます。

  • 物件の査定を受ける
  • 不動産会社と媒介契約を締結する
  • 売却活動を開始して買主を探す
  • 買主が決まったら売買契約を締結する
  • 決済のあとに引渡し

不動産が遠方にある場合でも、売却の流れは同じです。
ただし、この流れにある手続きを、すべて現地へ行っておこなうことは難しいかもしれません。
その際は、先述した3つの方法などを使うと、現地へ行く回数を減らすことができます。
そこで、現地へ行かずにそれぞれの手続きをどのようにおこなうのか、売却の流れに沿って確認しておきましょう。
まず、物件の査定は、売主が現地へ行かなくてもおこなうことができます。
売却する物件が建物の場合は、室内の状態も調査する必要があるので、不動産会社へ鍵を郵送するなどの方法で対応しましょう。
媒介契約は、契約書を郵送でやり取りするなどの方法で締結できます。
売却活動は、基本的に不動産会社が中心となっておこなわれます。
売主は、不動産会社から届く報告書などをチェックして、進捗状況を把握しておきましょう。
なお、不動産会社からの報告頻度は、締結した媒介契約の種類によって変わります。
媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、一般媒介契約は不動産会社に定期的な報告義務がありません。
専任媒介契約は2週間に1回以上、専属専任媒介契約は1週間に1回以上の報告が不動産会社に義務付けられているので、こちらのほうが安心感を得られます。
そのため、遠方にある不動産を売却する場合は、専任媒介契約か専属専任媒介契約を選択することがおすすめです。
売却活動によって買主が決まり、売買契約を結ぶ際は、持ち回り契約や代理人を立てる方法で対応できます。
そして、最後の決済と引渡しは、代理人を立てると現地へ行かずにおこなうことが可能です。

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遠方にある不動産を売却する際に押さえておくべき注意点

遠方にある不動産を売却する際に押さえておくべき注意点

遠方にある不動産の売却には、通常の不動産売却とは違う注意点があります。
売却を問題なく終えるためには、注意点をしっかりと押さえておくことが大切です。
そこで、おもな注意点を3つ挙げて、それぞれ解説します。

注意点①一度は現地に行くようにする

持ち回り契約や代理人を立てる方法などを利用すると、現地へ行かなくても不動産売却の手続きを進めることが可能です。
ただし、一度も現地へ行かずに売却することは、避けたほうが良いでしょう。
不動産会社の担当者や買主と一度でも顔を合わせておくと、お互いに安心感を持つことができ、そのあとのやり取りが円滑に進む可能性があります。
そのため、不動産売却の手続きのうち、どこかのタイミングで現地へ行くことができるように調整してみましょう。

注意点②代理人は信頼できる方に依頼する

代理人は、不動産の所有者に代わって売買契約の締結や引渡しなどの重要な手続きをおこなうことができます。
そのため、代理人を立てるときは、信頼できる方に依頼することが大切です。
代理人の行為は委任した方の行為とみなされ、トラブルが発生した場合は委任した方が責任を負うので注意しましょう。
また、委任状の内容にも注意が必要です。
委任状とは、代理人に代理権があることを証明する書類であり、代理人は委任状に記載されている手続きをおこなうことができます。
事前に委任状に記載された内容に問題がないかどうか、しっかりと確認しておきましょう。

注意点③売却に時間がかかる可能性がある

不動産が遠方にあると、現地へ行ける日が限られるため、思うように手続きを進められない可能性があります。
持ち回り契約や代理人を立てる方法を利用する場合も、契約書のやり取りや、代理人の予定の調整などに時間がかかるかもしれません。
不動産売却には、通常3か月から半年ほどの期間が必要だと言われていますが、不動産が遠方にある場合はそれ以上かかるかもしれないので注意しましょう。
なお、遠方にある不動産の売却を急ぐ場合は、不動産会社が物件を直接買い取る「買取」もおすすめです。
買取は買主を探す必要がなく、条件に合意すると取引が成立するので、遠方にある不動産でもスピーディーに売却できます。
買取価格は仲介による売却よりも安くなりますが、手間や時間を軽減できるので、必要に応じて検討してみましょう。

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まとめ

活用しない不動産を所有していると、固定資産税などの負担がかさんでしまうので、早めに売却したほうが良いでしょう。
不動産が遠方にあり、現地へ行く時間があまり取れないときは、3つの方法を利用すると出向く頻度を減らせます。
ただし、安心して売却するためには、一度は現地へ行くようにしましょう。
東住吉区の不動産のことならインテリジェンスへ。
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お客様に寄り添ったご提案をさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。


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