2024-02-01
マイホームを購入する際は、火災保険に加入することになります。
火災保険は、災害で建物や家財が被害に遭った場合、その損害をカバーしてくれる損害保険です。
では、契約期間中にマイホームを売った場合、どうなるのでしょうか。
今回は不動産売却にともなう火災保険の解約をテーマに、手続きの方法や返金の有無、解約前にできることについて解説します。
大阪府大阪市東住吉区で不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。
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まずは、不動産売却における、火災保険の解約手続きの方法について解説します。
解約する場合、一般的には下記の流れで手続きを進めます。
まずは、加入している保険会社に連絡を入れ、解約したい旨を伝えます。
そのあと、保険会社から手続きに必要な書類が送付されてくるので、必要事項を記入し、返送なさってください。
最後に指定の口座に未経過分の保険料が振り込まれ、解約手続きの完了です。
タイミングとして適しているのは、不動産売却後、つまり引き渡しが完了してからです。
買主が決まり、売買契約書を締結したあとすぐに解約を考える方も少なくありません。
しかし、不動産売却で実際に所有権移転登記がおこなわれるのは、決済と引き渡しのタイミングです。
決済と引き渡しは、売買契約を締結してから1か月ほどあとになります。
売買契約の締結後から引き渡し前にもし災害が起きてしまった場合、火災保険があれば損害を保証してもらうことが可能です。
しかし、解約してしまうとなにも保証してもらえなくなります。
不動産の取引では、危険負担という考え方があります。
自然災害など、誰の責任でもない損害が起きた場合、売主と買主どちらがその責任を負うかというものです。
一般的には、売買契約を締結したあと、買主には代金の支払い義務が生じることになります。
しかし、引き渡し前に自然災害が発生し、購入した不動産が損害を受けた場合、代金を支払わなくて良いというのが取引上の慣習です。
引き渡し前に火災保険を解約してしまうと、万が一のとき売主は不動産を失ううえ、自己負担で修繕をおこなわなくてはなりません。
解約手続きの際の注意点は、下記のとおりです。
火災保険は、名義人本人からの連絡でないと受け付けてもらえないことがあります。
そのため、必ず本人が連絡を入れるようにしましょう。
また、不動産売却をしたからといって、自動で手続きがおこなわれるわけではありません。
ご自身で手続きをおこなわないと、保険料を支払い続けることになるので注意が必要です。
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続いて、不動産売却時に火災保険を解約した場合、返金はあるのか否かを解説します。
火災保険は契約内容によって、保険料の返金を受けることが可能です。
返金される保険料は解約返戻金と呼ばれ、いくらになるかは下記の計算方法で算出します。
支払済みの保険料×返戻率(未経過料率)
返戻率は、保険会社によって異なります。
不動産売却時、火災保険の返金を受けるためには、下記の条件を満たす必要があります。
条件としてまず挙げられるのが、長期一括契約をしている場合です。
火災保険は一括払いで支払うと、その分保険料が安くなります。
1回に支払う保険料は大きいですが、1度度支払ってしまえばそのあと支払いを忘れる心配がありません。
そのため、長期一括契約にしている方が多いです。
ちなみに火災保険は、最長10年の長期契約をすることができます。
2年~10年のあいだで長期契約をおこなう場合は年数に応じて、単年の保険料に長期係数をかけたものが保険料です。
長期係数は保険会社によって異なりますが、一般的には以下が採用されます。
1年間の保険料が1万円だった場合、毎年支払っていくと10年間で10万円となります。
しかし、上記の係数を用いた場合、一括で払えば8万2,000円です。
10年間の長期一括契約で、8年目に不動産売却をすると、残存期間である2年分の保険料が返金されます。
また、引き渡しのタイミングで残存期間が1か月以上あることも、返金の条件のひとつです。
不動産売却時に契約期間が満了していたり、残存期間が1か月未満だったりする場合は、返金を受けられない可能性があります。
さらに、解約の手続きをしていない場合も同様です。
先述のとおり、不動産売却をしたからといって、火災保険は自動で解約になるわけではありません。
そのため、解約手続きをおこなっていることが返金の条件となります。
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最後に、不動産売却で火災保険の解約前にできることについて解説します。
オプションによって、火災保険を使って家の修繕をおこなえる可能性があります。
傷や破損をそのままにして引き渡した場合、売主が自己負担で修繕しなければなりません。
状況によっては、多額の修繕費用を負担することになります。
しかし、あらかじめ火災保険を使って傷や破損を修繕して売りに出せば、そのような不安を軽減することが可能です。
さらに、物件の価値を高められ、高く売却できる可能性もあるでしょう。
対象となる災害には下記が挙げられます。
上記のような火災以外の損害でも、契約状況によっては保証してもらうことが可能です。
数年前に加入している保険のため、オプションの内容を忘れてしまっている方や、火災しか保険の対象にならないと思い込んでいる方も少なくありません。
そのため、何らかの被害にあっても、そのまま放置してしまっている方も意外と多いです。
もし、上記のような災害による被害が残っている場合は、売却の前に保険で修繕してしまうことをおすすめします。
不具合が残ったまま売りに出しても、それを理由に値下げを交渉される可能性があるからです。
不動産の値引きは、数百万円単位でおこなわれるケースも少なくありません。
返戻金をもらうより、保険を使って事前に修繕をおこない、値引きを防止したほうが良いと言えるでしょう。
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不動産売却をしたからといって火災保険は自動で解約されないため、ご自身で手続きをおこなわなくてはなりません。
契約内容や解約のタイミングによっては、保険料の返金があります。
不動産売却前には、火災保険のオプションを再確認し、修繕に使えるものがないかどうかを確認なさってください。
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地域密着型で約80年の東住吉区を中心とした売買実績があります。
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