離婚で家を売る際に適したタイミングと注意点について解説

離婚で家を売る際に適したタイミングと注意点について解説

この記事のハイライト
●離婚を機に家を売る場合は、「離婚前」と「離婚後」のどちらが良いか状況に応じて判断する
●仲介もしくは買取で家を売るのが一般的であるが、住宅ローンを完済できない場合は任意売却をおこなう必要がある
●離婚後のトラブルを避けるために「公正証書」を作成しておくことが大切

家を売りたいと考える理由は人それぞれですが、離婚を機に家を手放す方も少なくありません。
その場合、ご自身の状況に合わせて家を売るタイミングを図ることが大切です。
そこで今回は、離婚を機に家を売る際のタイミングの図り方や、家を売る方法、気を付けなければならない注意点について解説します。
大阪府大阪市東住吉区で不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

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離婚を機に家を売る際の2つのタイミング

離婚を機に家を売る際の2つのタイミング

離婚を機に家を売る場合、タイミングとしては「離婚前」と「離婚後」の2つが考えられます。
どちらのタイミングで売ると良いかは、売主の状況によって異なります。
そこで、それぞれのタイミングで家を売るメリットと、向いているケースについて解説しますので、ご自身の状況と照らし合わせてみてください。

「離婚前」に家を売るメリット

離婚前に家を売れば、離婚後に家のことでもめてトラブルに発展する心配はありません。
また離婚前に家を売って引っ越すことで、それぞれが新居で気持ちを切り替え、新生活をスタートできるでしょう。
離婚前のタイミングが向いているケース
離婚前のタイミングが向いているのは、以下のような方です。

  • 買主が見つかるまで離婚を待てる
  • 離婚後は連絡を取りたくない
  • 離婚後のトラブルを避けたい

家を売るためには、買主を見つけなければなりません。
すぐに買主が見つかれば良いですが、ある程度時間がかかることを想定しておく必要があります。
したがって、離婚前のタイミングで家を売るのは、買主が見つかるまで離婚を待てる方に向いています。
また、離婚してから連絡を取ったり、家のことでもめたりしたくないという方も、離婚前に家の売却を完了させたほうが良いでしょう。

「離婚後」に家を売るメリット

離婚前に家を売る場合は、引っ越しまでに買主を見つける必要があります。
早く買主を見つけたいと焦り、予定より多く値下げしてしまった、というケースも珍しくありません。
しかし、離婚後であれば、時間に余裕を持って売却活動をおこなえるため、納得がいく条件での売却が望めます。
離婚後のタイミングが向いているケース
離婚後のタイミングが向いているのは、以下のような方です。

  • とにかく早く離婚したい
  • 少しでも高値で家を売りたい
  • 離婚後に連絡を取ることに抵抗がない

離婚を機に家を売る場合、今の婚姻関係を早く解消したいという方もいらっしゃるでしょう。
そのような方にとって、家が売れるまで婚姻関係を継続することが苦痛かもしれません。
したがって、とにかく早く離婚して気持ちを切り替えたい、という場合は、離婚後に売却するのも方法の1つです。
また、時間をかけて買主を探し、高値で家を売りたい方にも、売却後のタイミングで売ったほうが、納得のいく取引ができる可能性があります。
ただしこのケースでは、離婚後に家の売却について連絡を取る必要が出てくるため、そのことに抵抗を感じない方に適しています。

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離婚のタイミングで家を売る方法

離婚のタイミングで家を売る方法

離婚を機に家を売る場合、状況に合わせてタイミングを図ることを前章で解説しましたが、いずれにしても、売却方法を事前に把握しておく必要があります。
そこで次に、家を売る際の3つの方法について解説します。

方法1:仲介を依頼して売る

仲介とは、不動産会社と媒介契約を結び、売却活動をおこなって買主を探す方法です。
物件の情報を広く公開して買主を募るため、市場相場に近い価格での売却が望めます。
ただし、仲介で売却する場合、売却が完了するまでに3か月から半年ほどかかるのが一般的です。
立地条件や物件の状態によっては、それ以上かかることも珍しくありません。
したがって、需要が高いエリアの家を売る場合や、売却のスケジュールに余裕がある方におすすめの方法です。

方法2:任意売却をおこなう

住宅ローンが残っている家を売る場合、残債を完済し、金融機関が設定した抵当権を抹消しなければ売却できません。
売却代金で残債を完済できる「アンダーローン」であれば、問題なく通常の方法で売却を進められます。
売却代金を返済に充てても住宅ローンが残る「オーバーローン」の場合には、「任意売却」という方法があります。
ただし、任意売却をおこなうためには、金融機関の同意が必要です。
金融機関の同意を得られれば、抵当権を外してもらい、通常の売却活動で買主を探すことができます。
そして売却後に残った住宅ローンは、金融機関と交渉し、分割で返済することが可能です。

方法3:買取を利用する

買取とは、不動産会社に家を売却する方法です。
不動産会社が買主となって直接家を買い取るため、売却活動をおこなう必要はありません。
不動産会社が提示する査定価格に納得すれば、すぐに売買契約に進みます。
買取の場合、売買契約締結後1週間~1か月ほどで売却代金を受け取ることができるため、早く売却して現金化したい方におすすめの方法です。
ただし、売却価格は市場相場の6割~8割ほどになるのが一般的です。

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離婚のタイミングで家を売るときの注意点

離婚のタイミングで家を売るときの注意点

離婚を機に家を売る際には、通常の不動産売却では問題にならないようなことにも注意が必要です。
そこで最後に、離婚のタイミングで家の売却を検討するにあたって、知っておくべき注意点について解説します。

注意点1:財産分与のタイミングに気を付ける

財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、公平に分配することです。
たとえば、家の名義が夫であったとしても、夫婦が共同生活を送るなかで維持してきた財産であるため、財産分与の対象です。
財産分与は、離婚前におこなうと「贈与」とみなされ、贈与税が課されます。
したがって、離婚前に売却を済ませた場合でも、財産分与は離婚後におこなうことをおすすめします。

注意点2:住宅ローンの残債を確認する

先述のとおり、住宅ローンが残っている家を売却する場合、売却代金で完済できるかできないかで、売却方法が異なります。
したがって、住宅ローンの残債額をしっかり確認し、査定価格と照らし合わせて判断するようにしましょう。

注意点3:公正証書を作成する

離婚するときに夫婦で話し合って決めたことでも、離婚後になにかトラブルが起こった際に、その取り決めをどちらかが破ってしまうことも起こり得ます。
たとえば、妻が家に住み続け、住宅ローンは夫が返済する約束をしたとします。
しかし夫が離婚後に住宅ローンを滞納した場合、家に住んでいる妻の生活に大きな影響を与えかねません。
したがって、離婚するときの決めごとは、口約束ではなく公正証書を作成して残しておくことが大切です。
公正証書とは、公証役場で公証人に作成してもらう契約書です。
離婚の際には、夫婦で離婚の条件などを協議したうえで離婚協議書を作成し、公証役場に提出すれば公正証書にしてもらえます。
公正証書を作成しておけば、先述したような住宅ローンの滞納が起こったとしても、元配偶者の財産を差し押さえることが可能です。
なお、公正証書は、離婚前に作成することが大切です。

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まとめ

離婚を機に家を売る場合、離婚前と離婚後のどちらのタイミングで売却すると良いかは、状況によって異なります。
売却方法は、売却のスケジュールに余裕がある場合は仲介、早く現金化したい場合は買取がおすすめです。
ただし、住宅ローンが残っている場合は通常の方法で売却できないため、まずは残債額を確認し、不動産査定を受けたうえで判断しましょう。
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お客様に寄り添ったご提案をさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。


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