2024-04-20
転勤や相続などを理由にいらない家を所有している方は、管理するのが大変ですよね。
そこで今回は、いらない家を処分したほうが良い理由や処分方法、売却するときの注意点について解説します。
大阪府大阪市東住吉区で不動産売却を検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
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いらない家を所有していると、重大な経済的および安全上のリスクが伴います。
この章では、いらない家を所有するリスクとなぜ早期に処分することが賢明な選択なのか、その理由を解説します。
空き家の所有者は、その物件の状態を維持するために定期的な管理活動をおこなわなければなりません。
管理には、換気、清掃、庭の手入れなどが含まれ、物件を適切な状態に保つことが目的です。
とくに、物件が遠方にある場合、管理には大きな労力と時間、さらには交通費も必要となります。
空き家管理サービスを利用すれば、負担を軽減できるかもしれません。
しかし、そのサービス自体が定期的な出費となり、経済的負担になってしまうでしょう。
空き家は、使用されていないと急速に老朽化する傾向があります。
定期的なメンテナンスや修理がおこなわれないと、建物は雨漏りや外壁の損傷など、多くの構造的問題を抱えるようになります。
老朽化すると、地震や強風などの自然災害時に建物が倒壊するリスクが高いです。
さらに、放置された空き家は、放火や不法投棄の対象となり、犯罪の温床になることがあるため注意が必要です。
いらない家を適切に管理しなかったことが原因で周囲に被害が及んだ場合、法的な責任を問われる可能性があります。
いらない家でも所有していると、固定資産税や都市計画税が課されて大変ですよね。
この税金は、物件が使用されているかどうかに関わらず課されます。
さらに、適切な管理がおこなわれていない空き家は「特定空家」として指定される恐れがあります。
特定空家に指定されると、適切に管理するように行政から指導・助言されるため、注意が必要です。
行政の指導にしたがわなかった場合、固定資産税等の住宅用地の特例の適用外になり、これまでよりも高い税率が適用される恐れもあります。
これらの理由から、将来的に使用する予定がないいらない家を所有している場合、早期に処分することが賢明です。
処分すれば、維持管理のための労力とコスト、安全上のリスク、税金の負担を回避し、より良い財務的な状況を確保することができます。
早期に行動することで、いらない家がもたらす潜在的な問題を未然に防ぐことができるでしょう。
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擁壁のある不動産は買取がおすすめ?売りにくい理由や売却方法を解説
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いらない家を処分する際には、売却、寄附、相続放棄の3つの選択肢があり、それぞれに具体的なステップや考慮すべき点があります。
以下で、売却、寄附、相続放棄の各方法についてより詳細に解説します。
いらない家を処分するには、そのまま売却する方法がおすすめです。
家がまだ住むことができる状態であれば、築年数が多少古くてもリフォームやリノベーションを望む買い手が見つかる可能性があります。
中古物件をそのまま売却するときは、物件の魅力を最大限に引き出すために、清掃や簡単な修理をおこなうことが有効です。
また、築年数が古くて価値が低いと見なされる家の場合でも「古家付き土地」として売り出せば、土地自体の価値によっては買い手が見つかる可能性があります。
ほかにも、いらない家を解体して土地のみを売る方法もあります。
建物が古く、修理やリノベーションの費用が土地の価値を上回ると予想される場合に有効です。
更地として売り出すと、買い手は自由に新しい建物を建設できるため、選択肢が広がります。
ただし、解体には費用がかかり、この費用は売却価格に上乗せされるため、経済的な検討が必要です。
いらない家を寄附すると、所有と管理の負担から解放されます。
寄付先としては、地域社会や非営利団体、自治体などが考えられます。
隣地所有者に譲るのも良いでしょう。
ただし、寄付先が物件を受け入れるかどうかは、その物件が寄付先のニーズに合致しているかによります。
そのため、寄付を検討する際は、事前に複数の組織に相談することが重要です。
いらない家を相続する予定の場合は、相続放棄する方法があります。
相続放棄とは、相続が発生した際に、相続人が一定期間内に家庭裁判所に申し出てその遺産全体を受け取ることを拒否することです。
相続放棄をおこなうと、不動産だけでなくその他の財産もすべて放棄することになります。
そのため、相続財産のなかに望ましくない負債や管理が難しい不動産が含まれている場合に有効な選択肢です。
しかし、相続放棄をする前には、遺産全体の評価をおこない、望ましい財産が含まれているかどうかを検討する必要があります。
なお、相続放棄ができる期間は、相続の開始を知ったときから3か月以内です。
また、相続放棄は法的な申立て手続きを要するため、専門家の助言を仰ぐことが望ましいです。
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二世帯住宅は不動産買取がおすすめ?売却しにくい理由や売るためのコツ
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いらない家を売却する際には、いくつかの重要な注意点があります。
最後に、売却プロセスをスムーズに進めるために知っておくべき3つの注意点を解説します。
いらない家の売却後に、契約内容に記載のない欠陥や不具合が見つかった場合、買主から責任を問われることがあるため注意が必要です。
上記の売主が負う責任のことを「契約不適合責任」と言います。
とくに古い家や長期間使われていなかった家は、劣化や損傷がある可能性が高いです。
契約不適合責任を避けるためには、売る前に専門家による家の検査(ホームインスペクション)をおこない、家の状態を正確に把握することが大切です。
見つかった問題は修理するか、または買主に明確に伝え、契約に含めるようにしましょう。
相続によって家を手に入れた場合、売却する前に相続登記をおこなっておく必要があります。
相続登記とは、家の名義を亡くなった方から相続人に変更する手続きのことです。
これまでは任意でしたが、2024年4月1日からは相続登記が義務化され、相続の事実を知ってから3年以内に登記を完了させなければならなくなりました。
相続登記を怠るとペナルティが科されることもあるため、相続した家があれば早めに手続きを進めることが重要です。
家を売るときは、家のなかの家財道具や不要な物をすべて取り除くことが一般的です。
自分で処分するか、専門の業者に依頼すると良いでしょう。
ただし、エアコンや給湯器などの設備は、買主との交渉次第でそのまま残すケースもあります。
どのような設備を残すかは、買主と相談して決めましょう。
なお、不動産会社による買取サービスを利用すると、家財道具の撤去も含めて処理できる場合があります。
手間をかけたくない場合は、不動産買取を検討するのも良いでしょう。
これらの注意点を押さえると、いらない家を売る際のトラブルを避け、スムーズな売却を実現できます。
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任意売却ができないケースとは?任意売却ができないとどうなる?
いらない家を早く処分したほうが良い理由は、管理の手間や老朽化のリスク、税金や維持費などがかかるためです。
処分方法は、売却する方法と寄付する方法、相続放棄する方法が挙げられます。
売却するときの注意点は、契約不適合責任や相続登記、家財道具の撤去の3つです。
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地域密着型で約80年の東住吉区を中心とした売買実績があります。
お客様に寄り添ったご提案をさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
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